- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県上三川町
- 広報紙名 : 広報かみのかわ 2025年7月号
◆国民健康保険の方
令和7年7月末までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
◇マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせを郵送します。
8月1日より「マイナ保険証」で医療機関等を受診してください。
◇マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を郵送します。
8月1日より今回郵送する「資格確認書」で医療機関等を受診してください。
・現在お使いの被保険者証等の有効期限は、令和7年7月末までです。有効期限が切れた被保険者証等は、住民課へ返却するか各自破棄してください。
・世帯主あてに世帯の被保険者分の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
・70歳~74歳の方は、令和6年中の所得などによる判定で自己負担割合(2割または3割)が記載されています。
◆後期高齢者医療制度の方
◇マイナ保険証をお持ちでも、お持ちでなくても
資格確認書を郵送します。
8月1日より今回郵送する「資格確認書」またはお持ちの「マイナ保険証」どちらかで医療機関等を受診してください。
・現在お使いの被保険者証等の有効期限は、令和7年7月末までです。有効期限が切れた被保険者証等は、住民課へ返却するか各自破棄してください。
・被保険者それぞれに「資格確認書」を郵送します。
◆「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
認定証をあらかじめ医療機関等の窓口に提示することで、1か月の医療費の支払いが一定額にとどまります。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代※が減額になります。
◇国民健康保険加入者
・現在交付されている認定証の有効期限は、令和7年7月末までです。8月以降も認定証が必要な方は、8月1日以降に住民課国保年金係で申請をしてください。
・70歳~74歳の方で今年度の所得区分※が現役並み所得者IIIまたは一般に該当する方は、資格確認書が認定証を兼ねるため、申請は不要です。
マイナ保険証をお使いの方は、手続きすることなく限度額を超える支払いが免除されます。
◇後期高齢者医療制度加入者
有効な認定証をお持ちの方は、申請することなく、限度区分が記載された資格確認書を郵送します。
※所得区分や食事代については、同封するパンフレットをご覧ください。
◆保険税を滞納すると…
保険税を滞納すると、事前に通知を送付したうえで、特別療養費の支給対象となる場合があります。
特別療養費とは、医療機関等の窓口で10割自己負担した後、後日申請することにより、保険給付分の金額を支給する制度です。ただし、国保税の納期限から1年6か月滞納が続く場合には、払い戻す額の全部または一部の支払いを差し止めます。
対象の方のうち、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書(特別療養)」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
問い合わせ先:住民課 国保年金係
【電話】0285-56-9134