- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県野木町
- 広報紙名 : 広報のぎ 2025年7月号
■8月1日から現在の国民健康保険証は使えなくなります
現在お使いの国民健康保険証は、7月31日(木)に有効期限を迎え、8月1日(金)以降新しい健康保険証は発行されません。マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局にて受付をしてください。
▽マイナ保険証の利用をご希望の方
・利用登録済みの場合
そのまま医療機関等でご利用ください。
・未登録の場合
医療機関等にある顔認証付きカードリーダーで利用登録ができます。また、町住民課においても登録できます。(国民健康保険・後期高齢者医療保険に限る)
▽マイナ保険証をお持ちでない方
7月中に資格確認書を送付します。8月1日(金)以降は、資格確認書で受診ができます。
▽マイナ保険証の利用が困難な方
すでにマイナ保険証の利用登録をされている方で、ご高齢や障がいをお持ちの方などマイナ保険証での受付が困難な方は、町住民課に申請をすれば資格確認書を交付します。
なお、マイナ保険証の利用登録をされている方につきましては、7月中に資格情報のお知らせを送付します。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
問合せ:住民課
【電話】57-4136
■後期高齢者医療の資格確認書が更新されます
健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
切り替えがまだお済みでない方も、資格確認書で保険診療を受けられます。
資格確認書は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、7月下旬に郵送します。
現在、お使いの健康保険証、または資格確認書の有効期限は7月31日(木)までとなりますので、8月1日(金)以降は、ご自身で破棄するか、住民課保健医療係まで返却してください。
また、限度額適用・標準負担額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、限度区分を資格確認書に記載することができます。
有効な減額認定証または限度額認定証をお持ちの方は、申請することなく、限度区分が記載された資格確認書を交付します。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
問合せ:住民課
【電話】57-4136
■マイナンバーカード日曜交付のお知らせ(要予約)
日時:7月27日(日)9時~11時30分
持参する物(必須):
・本人確認書類(運転免許証等)
・カード交付の案内ハガキ
・通知カード
持参する物(お持ちの方):
・住民基本台帳カード
申込み:上記二次元バーコード読込または電話にて申込み
問合せ:住民課
【電話】57-4126
■7月~8月は町税徴収強化月間です
[税金は期限内に納めましょう]
納税の公平と税収の確保を図るため、7月~8月を「町税徴収強化月間」として、徴収強化を実施しています。
▽一人ひとりが町を支える
皆様が納めた税金により、町の行政サービスが支えられています。納税しない方が増えると生活に必要な様々な事業が行えなくなります。
▽納期限内に納付を!
町税などを納期限内に納めていない方には、督促状や催告書などで納付をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合には、やむを得ず財産調査を行います。そして、預貯金、給与、生命保険、不動産などの差し押さえの滞納処分をすることになりますので、皆様の自主的な納税をお願いします。
▽町では、税収確保に向け、次の取り組みを行っています
納税相談:町税などを納期限内に納めることが難しい方の相談を受け付けています。
納税催告:納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書などの送付、電話催告、自宅訪問、勤務先訪問を行います。
財産調査:滞納者の財産について、官公署、金融機関、保険会社などに対し調査を行います。
勤務先調査:滞納者の勤務先に対し給与の調査を行います。
差押処分:不動産・預貯金や生命保険、給与のほか、自動車などの差押えを行います。差押え後も納付されない場合、差押財産の公売・取り立てを行います。
問合せ:税務課
【電話】57-4124