くらし シリーズ 野木町のごみ処理163

■ちょっと待って、その紙、ホントにもやすしかないの?
町では古紙として新聞紙、段ボール、雑誌やシュレッダー紙など以外に、雑ざつがみ紙(ミックスペーパー)も再資源化すべく分別収集を行っています。メモ用紙、お菓子の箱、ダイレクトメールや封筒など、日常で使用する様々な紙類が雑紙として再資源化できる一方で、再資源化に向かないものもあり分かりにくいといった声も伺います。
古紙は再資源化するにあたり、一度水に溶かして繊維レベルまで分解してから、再度紙として成型する手順で再生しています。その時に異物や汚れがついたもの等が入ってしまうと、再生した紙に悪影響を及ぼしてしまいます。
このことを考えると、再資源化に向かない紙は大まかに考えて次のいずれかの特徴を備えています。逆を言えば次の特徴に当てはまらない紙は全て再資源化することができます。

1.汚れが付着したもの
→溶かす際の水を汚し、再生後の紙製品に汚れを生じさせる原因になります。
(使用済みのティッシュペーパー、食品や油のついた紙など)
2.水に溶けにくいもの
→水に溶け切らず、製紙工場でごみとして処理される場合があります。
(写真、インクジェット用紙など特殊加工された紙、紙皿など防水加工された紙、シールなど粘着物が付着した紙、コーティング紙、ラミネート紙など)
3.においがついたもの
→再生後の紙製品に意図しないにおいが残る場合があります。(石けんの箱、線香の箱など)
4.色が出るもの
→再生後の紙製品に意図しない着色が発生する場合があります。(カーボン紙、感熱紙(レシート)など)

問合せ:生活環境課
【電話】57-4246