くらし 気をつけて!身に覚えのない請求が⁉悪質な架空請求に要注意!

事例1
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。電話をしたところ、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。(60歳代女性)

事例2
大手通販会社の名前でショートメッセージが届いた。身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、19万円もの未納サイト料金を請求された。追加で50万円請求されたため、プリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳代男性)

解説
・架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
・実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
・架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても、心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。

※不審に思うことやトラブルが生じた場合は、早めに大泉町消費生活センターにご相談ください。

問合せ:大泉町消費生活センター
【電話】63-3511