くらし 金属とプラスチックを屋外保管している事業者の方へ

県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例が令和7年1月1日に施行されます。県内(さいたま市と越谷市を除く)で有価の金属やプラスチック、その混合物等を屋外保管する事業を行う際には、県知事の許可が必要になります。条例施行の際に現に屋外保管業を行っている場合は、6月30日(月)までに管轄の県西部環境管理事務所に必ず届出してください。詳細は県のホームページをご確認ください。

問い合わせ:
・県西部環境管理事務所
【電話】244-1250
または
・県産業廃棄物指導課
【電話】048-830-3136

問合せ:産業廃棄物指導課
【電話】239-7007
【FAX】239-5059