- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年3月号
現在、戸籍に氏名の振り仮名の記載はありませんが、戸籍法の改正により、5月26日(月)から順次記載されます。これにより、氏名の読み間違いの防止や、各種手続きの円滑化が期待されています。
■シリ-ズ(3) 戸籍ってなに?~なぜ戸籍に振り仮名?いつから始まる?氏名の振り仮名記載~
◇なぜ氏名の振り仮名が記載されることになったの?
現在、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、公的に証明する制度もありません。一方、特定の漢字には複数の字体があるため、行政機関等での手続きの際、検索や照合に時間がかかることがありました。また、同一人物でありながら、管理する行政機関や民間企業によって氏名の振り仮名が異なるケースもありました。このようなことを解消するため、氏名の振り仮名を1つに特定するニーズが高まっていました。
◇振り仮名記載までのスケジュール
◇振り仮名記載のメリット
(1)より正確な本人確認が可能になる
(2)漢字の字体に左右されず、行政機関等における手続きがスムーズになる
(3)同じ漢字で異なる振り仮名を使った「なりすまし」等の不正行為を防げる
◎次回は振り仮名記載までのスケジュールを詳しくご紹介します!
問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371
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