くらし 新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます 全5回

■シリ-ズ(5) 戸籍ってなに?~氏・名の振り仮名の届出、あなたは必要?不要?~
現在、戸籍に氏名の振り仮名の記載はありませんが、改正戸籍法が施行される5月26日(月)から、出生届等による記載が始まります。また、すでに戸籍に氏名の記載がある方には、本籍のある市区町村から振り仮名の記載案がハガキで通知されます。
今回は、ハガキが送付された後に、氏・名の振り仮名の届け出が必要になるケースを簡単なフローチャートにまとめましたので、ぜひチェックしてみてください。


*1 筆頭者が除籍されている場合は配偶者。配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
*2 15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
*3 本籍または住民登録がある市区町村窓口のことです。

問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371
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