くらし 消費生活Q & A

■「定期縛りなし」が「定期購入契約」だった

Q.スマートフォンで動画広告をみて、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試してみて、定期購入を改めて注文するものと思っていた。解約したい。

A.「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(いつでも解約できる定期購入)の可能性があるので契約時には注意が必要です。インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入や最低購入回数の指定がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。この表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりする場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。

困った時には、飯能市消費生活センター(【電話】内線417)に相談してください。消費者ホットライン「【電話】188」も利用できます。詳細は飯能市ホームページ(ID6538)をご覧ください。

問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126【FAX】972-8455【メール】[email protected]