- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県飯能市
- 広報紙名 : 広報はんのう 2025年7月1日号
■国民健康保険に加入の方へ
▽新しい保険資格を確認できる書類を郵送します
各被保険者のマイナンバーカードの健康保険証利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。これらの書類は7月中に世帯主へ郵送します(資格確認書を含む場合は簡易書留)。有効期限は、原則として令和8年7月31日までです(70歳未満の方の資格情報のお知らせは有効期限がありません)。
※年齢要件等により、令和8年7月31日より前に有効期限が設定されている場合も、自動更新となりますので手続きは不要です。
※有効期限の過ぎた被保険者証や資格確認書等は、記載内容がわからないように裁断するなど、自身の責任で処分してください。
※職場等で健康保険に加入した場合には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
※令和6年12月2日から従来の被保険者証が発行されなくなりましたので、今後医療機関等を受診する際には資格確認書またはマイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をご使用ください。
詳細は飯能市ホームページ(ID11843)をご覧ください。
▽限度額適用認定証等の申請について
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示すると、同月内に支払う金額が自己負担限度額までになります。窓口での負担が軽減されますので、入院等で高額な医療費がかかる場合は、事前に交付申請をしてください。令和7年7月31日までの限度額適用認定証等をお持ちの方で、8月以降も必要とされる方は、更新手続きが必要です。
手続きは郵送でも受け付けています。詳細は飯能市ホームページを確認していただくか、保険年金課までお問い合わせください。マイナンバーカードを健康保険証として利用して医療機関等を受診される場合は、自己負担限度額までの支払金額となるため、限度額適用認定証等の申請は不要です。
対象者:70歳未満の方、70〜74歳で適用区分が「低所得者I・II」「現役並み所得者I・II」に該当する方
※70〜74歳の「一般」の方および「現役並み所得者3.」の方は、被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書の提示で自己負担限度額までの負担となりますので、限度額適用認定証等は必要ありません。
・70~74歳の方の適用区分
申し込み:8月から必要な場合は7月24日(木)〜8月29日(金)
※以降は申請した月から有効
対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書、世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの、手続きをする方の顔写真付きの本人確認書類(同一世帯以外の方が手続きをする場合は委任状、成年後見人の場合は登記事項証明書)を持参し保険年金課へ
詳細は飯能市ホームページ(ID3813)をご覧ください。
問い合わせ:保険年金課
【電話】内線143【FAX】973-2120【メール】[email protected]
■医療費支給のお知らせ
飯能市内に住所があり各種医療保険に加入している次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方を対象に、医療機関等を受診時の保険診療の一部負担金を支給します。
申請方法:埼玉県内の医療機関等で受診する場合はマイナ保険証等と医療受給者証の提示により、原則、窓口での支払いはなくなります。ただし県外の医療機関を受診した場合や、医療費が高額になり、支払いが生じた場合は、各申請書に領収書を添付して保険年金課、飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見を除く)に申請してください。
支給額:各種医療保険から支給される付加給付金、高額療養費などを除いた額を支給します。各制度を重複しての支給は受けられません。
(1)重度心身障害者医療費
対象:心身に重度の障害がある方で次のいずれかに該当する方(65歳以上で新規に手帳を取得した方を除く)
※所得制限あり
・身体障害者手帳1級、2級、3級を所持する方
・埼玉県発行の療育手帳(A)、A、Bを所持する方
・精神障害者保険福祉手帳1級を所持する方
・後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
(2)ひとり親家庭等医療費
対象:ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
※所得制限あり
(3)子ども医療費
対象:18歳年度末までの子ども
詳細は飯能市ホームページ(ID2994)をご覧ください。
問い合わせ:保険年金課
【電話】内線146【FAX】973-2120【メール】[email protected]