- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県東松山市
- 広報紙名 : 広報ひがしまつやま 2025年8月号No.1150
■交通遺児等援護一時金・援護金の給付
県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に、援護一時金・援護金を給付しています。
問合せ:
・県防犯・交通安全課【電話】048-830-2955
・地域支援課【電話】21-1435【FAX】22-7799
■都市計画道路の変更に関する住民説明会
日時:8月28日(木)午後7時から
場所:フレサよしみ(吉見町民会館)
対象:東松山市及び吉見町に在住の人又は利害関係者
内容:都市計画道路「3・3・3号東松山鴻巣線(主要地方道東松山鴻巣線)」の終点位置の変更に関する住民説明会を開催します。
問合せ:
・県東松山県土整備事務所【電話】22-2453
・市都市計画課【電話】21-1425【FAX】24-8857
■農地転用には許可が必要です
農地転用とは:農地を宅地、工場用地、道路、資材置場などの用途に転換することです。
一時的な農地転用:農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などにする場合も農地転用になります。
農地を転用するには:
農用地区域外の農地の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などによって審査が行われます。農用地区域内の農地は、原則として農地転用が認められていません。農地を転用するためには、農用地区域からの除外手続きをし、転用申請を行う必要があります。また、地域計画区域内の農地は、あらかじめ地域計画の変更が必要です。
市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用することができます。
無断転用には厳しい措置:無断転用者には、県が工事等を中止させ、元の農地に復元させることができます。これに従わない場合は、罰則の適用もあります。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700
■たばこは市内でお買い求めください
市町村たばこ税は、たばこを購入した場所の市町村に納められます。令和6年度は、約6億8,000万円の市たばこ税が納められ、まちづくりの貴重な財源となっています。たばこは市内でお買い求めください。
問合せ:課税課
【電話】21-1438【FAX】23-2238
■浄化槽の法定検査の受検
浄化槽は、年に数回行う保守点検とは別に年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。浄化槽を使用していて法定検査を実施していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
検査手数料:5,000円(10人槽以下の浄化槽の場合)
申込み・問合せ:(一社)埼玉県環境検査研究協会(埼玉県知事指定検査機関)
【電話】048-778-8700
■道路に枝や雑草類、看板などがはみ出していませんか
歩行者や車両の安全確保のため、土地所有者(管理者)は道路に出ている枝の伐採や雑草類の除草をお願いします。
また、道路上に置き看板や商品を陳列すること、乗入れブロックや鉄板などを設置することは法令違反であり、これらの行為は歩行者や自転車の事故につながる恐れがあります。皆さんが安全に道路を通行できるようにご協力をお願いします。
問合せ:建設管理課
【電話】21-1420【FAX】25-2760