くらし 令和7年度介護保険料

介護保険は介護保険法により定められている制度で、40歳以上のかたが全員納める保険料と、国や地方公共団体の負担金や利用者負担を財源に運営されています。
この制度は、高齢者の介護を社会全体で支える『支え合い』の制度で、介護サービスを利用していない場合も、40歳以上のかたは保険料を納める必要があります。
また、65歳以上のかたには、大里広域市町村圏組合から介護保険料納入通知書が送付されます。
なお、保険料の納め方は法律で定められており、個人で選択できません。

◇令和7年度の介護保険料

※第1~5段階のかたの合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額および合計所得金額に給与所得が含まれる場合はその所得金額から10万円を控除した金額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)を用います。
※住民税非課税世帯を対象に保険料を軽減しています。

1.特別徴収(年金天引き)
年金が年額18万円以上のかたが対象です。
年金からあらかじめ天引きされ、納めに行く必要がありませんが、天引き開始までに、半年から1年ほどかかるため、それまでの間は普通徴収となります。なお、天引きの介護保険料の金額は、通帳には記帳されません。介護保険料は、収入や世帯状況の変動などにより、年度間で大きな差が生じることがあることから、できるだけ均等に年金天引きするために、8月の年金天引き額を調整する場合があります。

2.普通徴収(納付書で納付または口座振替)
年金が年額18万円未満のかた、老齢福祉年金および恩給のみを受給しているかたなどが対象です。
送付された納付書で、納期限までに市や金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどで、納付してください。
口座振替も利用できます。口座振替は、特別徴収とは異なりますので、混同しないようご注意ください。口座から振り替えた際の領収書は発行されませんので、通帳記帳にてご確認ください。

◇普通徴収の納期限(令和7年度)

※納期限は各期とも月末(12月に限り25日)ですが、当日が土・日曜日、祝日(振替休日を含む)のときは、翌営業日が納期限となります。

問い合わせ:
・大里広域市町村圏組合介護保険課
【電話】501-1330
・長寿福祉課
【電話】574-8544