- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県和光市
- 広報紙名 : 広報わこう 令和7年6月号
誰もが、ある日突然、犯罪被害者やその家族、遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)となる恐れがあります。犯罪被害者等は、犯罪による心身への直接的な影響や経済損失だけでなく、日常生活上の様々な問題に苦しむことがあります。
市では、被害に遭った方が1日でも早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等への支援に関する施策を総合的に推進するため「和光市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和7年4月1日施行)。
◆条例の概要
◇基本理念等
・全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障される権利を有します。
・犯罪被害者等に対する支援は、状況等に応じた適切で途切れのない支援が受けられるように行われなければなりません。
・条例の主体となる市、市民等及び事業者の責務として、犯罪被害者等への支援施策の実施や協力、二次的被害(※1)や就労等に配慮することとしています。
※1 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷又は報道機関による取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調又はプライバシーの侵害等の被害
◇主な施策
・相談及び情報の提供等
・見舞金の支給(見舞金の種類及び額等は規則で定める(※2))
※2 見舞金の対象とならないもの(国外での犯罪被害、過失による交通事故、特殊詐欺被害等)がありますので、詳しくはお問い合わせください。
相談及び情報の提供は、見舞金の支給対象に限らず行っています。
その他、詳細は市HPをご覧ください
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:危機管理室危機管理担当
【電話】464-1111(内線2386)【E-mail】[email protected]