くらし 情報ステーション(2)

■手話奉仕員養成講座「入門基礎課程」の受講生を募集します
聴覚障害者の生活と関連する福祉制度の理解と知識を深めるとともに、日常生活でよく使われる手話(表現技術など)を習得することを目指します。
日時:5月8日~令和8年3月26日の午前10時~正午(木曜日・全45回)
場所:地域福祉活動センター
対象:手話を初めて学ぶ人。手話奉仕員養成講座「入門課程」のみを修了している人(他市での受講も含む)。
定員:20人(申込多数は抽選)
費用:テキスト代4,290円。使用予定の「手話奉仕員養成テキスト 手話を学ぼう 手話で話そう(全面改訂版)」と「手話奉仕員養成のための講義テキスト(改訂版)」。
申込方法:申込書(A4用紙に黒色で書式自由)か障害福祉課の問い合わせフォームに(1)氏名(ふりがな)(2)年齢(3)住所(4)電話番号(5)勤務先名称または学校名称と所在地(市外在住の人のみ)(6)講座の志望動機を記入し、4月18日(金)《必着》で桶川市役所障害福祉課(〒363-8501住所記入不要)へ。

問合せ:障害福祉課
【電話】788-4935

■自立支援教育訓練給付金事業について
ひとり親家庭の父または母の就業支援を推進するために、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講、修了した場合、経費の一部を支給します。受講を開始する前に、必ず相談してください。
対象者:市内に住所がある、ひとり親家庭の父または母であって、次の(1)~(2)の要件を満たす人
(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
(2)教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座:雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※厚生労働省のホームページ、またはハローワークで講座の確認ができます。
支給額:〔一般教育訓練給付金の場合〕対象講座の受講料の60%相当額で、支給上限20万円、下限1万2千円(雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人については、教育訓練給付金を差し引いた金額)。その他の特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金については、子ども未来課へ。

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4946

■高等職業訓練促進給付金等事業について
ひとり親家庭の父または母の就業支援と生活安定を促進するために、就業に結びつく資格取得を目的とした養成機関で修学する人に、一定期間において高等職業訓練促進給付金等を支給します。必ず事前に相談してください。
対象者:市内に住所がある、ひとり親家庭の父または母であって、次の(1)~(4)の要件を満たす人
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
(2)養成機関において6か月以上のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれること
(3)仕事または育児と修学の両立が困難なこと
(4)過去に本事業の給付金を受給していないこと
対象資格:就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において6か月以上のカリキュラムを修学することが必要とされているもの(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、IT関係など)。
支給期間:
(1)高等職業訓練促進給付金→修学する期間の全期間(上限4年)
(2)修了支援給付金→養成機関における修学の修了日以後
支給額:
(1)高等職業訓練促進給付金
〔市町村民税非課税世帯〕月額10万円(課程修了までの期間の最後の12か月については14万円)
〔市町村民税課税世帯〕月額7万500円(課程修了までの期間の最後の12か月については11万500円)
(2)修了支援給付金
〔市町村民税非課税世帯〕5万円
〔市町村民税課税世帯〕2万5千円

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4946

■中川・綾瀬川流域の雨水浸透阻害行為は許可が必要となります
中川・綾瀬川流域において、7月1日から特定都市河川浸水被害対策法が全面的に適用され、宅地以外で行う1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の雨水浸透阻害行為には、許可が必要となり、道路河川課が許可申請窓口となります。
詳細については、市ホームページへ。

問合せ:道路河川課
【電話】788-4955

■アライグマによる被害について
市内では特定外来生物に指定されているアライグマの出没情報が増え、農作物を食い荒らすなどの被害や、民家に住みつき、ふん尿をするなどの被害が発生しています。
市では、県と連携して捕獲わなによるアライグマの捕獲を行っています。アライグマの被害についての相談は環境対策推進課まで。
なお、近年、ホームセンターなどで捕獲わなが市販されていますが、無許可での捕獲は鳥獣保護管理法に違反しますので、注意してください。

問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4925