くらし 〔注目〕「定額減税しきれないと見込まれた人」等への追加給付 定額減税補足給付金

〔注目〕「定額減税しきれないと見込まれた人」等への追加給付 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年に実施した定額減税では、減税可能額が税額を上回り控除しきれない人に対し、定額減税補足給付金(調整給付)として給付しました。今回、事情によりこの給付額に不足が生じた人に対し、不足額給付を行います。

■対象1 令和6年中に推定した調整給付額に変更が生じた人
調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定(令和7年6月2日時点)したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた人に、不足額給付を行います。

◇差額が生じる例
(1)令和5年分所得に比べて、令和6年分所得が減少した人
(2)子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した人
(3)調整給付後に税額修正が生じたため、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、今回一律対応することとされた人

◇給付額
個人により給付額が異なります。
令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額が、調整給付額を上回る場合、その差額を給付します。
※1万円単位切り上げ

■対象2 これまでの定額減税、調整給付などの対象から外れていた人
◇以下の条件全てに該当する人が対象です
(1)本人として定額減税の対象外であること
・令和6年分所得税および、令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人
(2)扶養親族等として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の人
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、合計所得金額48万円超の人
(3)低所得世帯向け給付の対象外であること
・令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯(世帯主・世帯員)に該当していない人

◇給付額
原則4万円
※個別の事由により、3万円または1万円の場合があります。
例:令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合3万円

■受給方法
対象の人に、市からはがき、または封筒が届きます。

◇7月上旬に「給付決定通知書」が届いた人
手続きは不要です。
「給付決定通知書」記載の口座に、7月24日(木)頃振り込みます。

◇7月上旬に「確認書」が届いた人
9月30日(火)までに手続きが必要です。
「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒で返送してください。

■令和6年以降に転入・転出をした人には、「給付決定通知書」や「確認書」が届きません。申請が必要です。
令和6年1月1日時点と、令和7年1月1日時点の住所地が異なる場合は申請が必要になります。令和7年1月2日以降に北本市へ転入した場合、1月1日時点でお住まいの各市町村にお問い合わせください。

◆申請書類
◇対象1に該当する人
・令和6年度課税自治体による、定額減税補足給付金(調整給付)給付決定通知書(定額減税補足給付金(調整給付)の額が確認できる資料)
・各申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・口座確認書類(通帳、キャッシュカード)

◇対象2に該当する人
〔以下のいずれか1点〕
・申請者の令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書の控え
・事業主が“青色申告”の場合、令和6年分確定申告書の控え、青色専従者給与に関する届出書または青色申告決算書
・事業主が“白色申告”の場合、令和6年分確定申告書の控え、収支内訳書
〔上記以外に必要なもの〕
・各申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・口座確認書類(通帳、キャッシュカード)

※事業名称・給付決定通知書の名称は市区町村ごとに異なる場合があります。

◆申請期限
9月30日(火)

◆提出方法
共生福祉課経済対策給付金担当(〒364-8633 北本市本町1-111、【電話】590-5566)へ郵送または直接。

◆注意
ご自身が給付対象か不明な場合は、共生福祉課経済対策給付金担当(【電話】590-5566)までご連絡ください(精査が必要なため、回答にお時間を要する場合があります)。

詳細は市ホームページをご確認ください。

問合せ:
給付に関すること 共生福祉課経済対策給付金担当【電話】590-5566
税額に関すること 税務課市民税担当【電話】594-5518
※個人情報保護のため、電話ではお答えできない内容もあります。