- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県北本市
- 広報紙名 : 広報きたもと 令和7年7月号
■7月中に国民健康保険税の納税通知書を送付します
納税額等をご確認のうえ、納期限内の納付をお願いします。
◇納税義務者とは
世帯主です。世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していても、同一世帯内に一人でも国保に加入している人がいれば原則納税義務者(擬制世帯主)となります。
◇国保の資格の取得・喪失
転入等により北本市の住民になった日、または退職等で職場の健康保険の資格がなくなった日が取得日となり、資格を取得した月から課税されます。職場の健康保険に加入したり、市外へ転出したりするときは、必ず国保の資格喪失の届出をしてください。
◇生活困窮減免
著しく収入が少なく、生活保護世帯に準じる程度に生活が困窮していて、国民健康保険税の納付が困難と認められる世帯は、保険税が減免となる場合があります。詳細は担当へお問い合わせください。
問合せ:保険年金課国民健康保険担当
【電話】594-5541
■第45回議会報告会
日時:7月26日(土)9:30~11:30
場所:西部公民館
内容:
・第1部 令和7年第2回定例会について
・第2部 意見交換会
問合せ:議会事務局
【電話】594-5560
■後期高齢者医療資格確認書を送付します
(1)新しい資格確認書の郵送
マイナ保険証の保有の有無に関わらず、新しい有効期限の資格確認書を7月中旬以降に特定記録(ポスト投函)で郵送します。有効期限は来年7月31日までです。一部負担金(窓口負担)の割合は令和7年度住民税課税所得額をもとに判定しています。
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証は令和6年12月2日以降発行がなくなりました
既に限度額適用・標準負担額減額認定証もしくは限度額適用認定証をお持ちの人で、引き続き対象となる人には、郵送した資格確認書に限度区分が併記されています。自己負担限度額等の限度区分の併記申請の詳細については、下記担当までお問い合わせください。
※マイナ保険証をお持ちの人は、マイナ保険証による受付をすれば、限度区分が併記された資格確認書は不要です。
(3)保険料の納付方法の変更
後期高齢者医療保険料を年金からの天引きで納付している人は、希望により口座振替に変更できます。
問合せ:保険年金課後期高齢者医療担当
【電話】594-5542
■夏の交通事故防止運動
夏の交通事故防止運動が7月15日(火)~24日(木)に実施されます。自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
問合せ:くらし安全課交通・防犯担当
【電話】594-5522
■確定申告書等の郵送先が変わります
これまで上尾税務署に提出していた申告書等を郵送で提出する際は、7月10日(木)以降、下記へ郵送してください。
送付先:〒330-9587(住所記載不要)
宛名:関東信越国税局業務センター
問合せ:上尾税務署
【電話】048-770-1800