くらし 【informationトピックス】国民健康保険に関するお知らせ

■国民健康保険税の納税通知書を送付します
7月7日(月)に国民健康保険税の納税通知書を、納税義務者である世帯主に送付します。

◆令和7年度国民健康保険税の税率改定について
県が示す標準保険税率を目指して、令和7年度の国民健康保険税の税率と課税限度額を右表のとおり改定しました。

○改定の内容

○子育て世帯へ税額の減免を実施します
→申請が必要です
子育て世帯を支援するため、令和6年分の世帯所得500万円以下の世帯を対象に、小学校入学から高校卒業までの年齢の加入者の均等割額を一部減免します。
対象世帯には7月に送付する納税通知書に申請書を同封しますので、記入し提出してください。

◆世帯の所得に応じた均等割額の軽減
対象:世帯主と国民健康保険加入者の前年の合計所得が右表の軽減判定基準以下の世帯(税法上の被扶養者や所得がない方も含め、世帯主と国民健康保険加入者全員(16歳以上)の所得を申告している必要があります)


(※1)世帯主と国民健康保険加入者のうち、給与収入または公的年金等収入が一定額以上ある方
(※2)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同じ世帯に属する方を含む

◆未就学児の均等割額の軽減(申請不要)
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額は5割減額されます。

◆産前産後期間の軽減
出産予定または出産した国民健康保険加入者は、産前産後期間に相当する国民健康保険税が軽減されます。出産予定日の6か月前から届出ができます。

◆非自発的失業者の軽減
解雇、倒産などの理由による非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)は、申告により国民健康保険税が軽減される場合があります。

◆災害などによる損害があった場合の減免
災害による損害など、特定の要件に該当する場合は減免になる場合があります。
申請期限:原則納期限の7日前(必着)

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7113

■資格確認書または資格情報のお知らせを送付します
富士見市国民健康保険の被保険者証などは7月31日(木)で有効期限を迎えます。マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書、お持ちの方には資格情報のお知らせを7月31日(木)までに加入者一人ずつに送付(特定記録郵便)しますので、内容をご確認ください。
※手渡しによる配達ではありませんので、ご自宅の郵便受けをご確認ください。

問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7112