くらし 市内会場での市・県民税申告、簡易な確定申告受付(2)

■所得控除のごあんない
控除のうち代表的なものを記載します。

◇国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
(1)年金から保険料等を差し引かれた場合(特別徴収)
所得控除の対象は、令和6年1月1日から12月31日までの1年間に年金から差し引かれた国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料で、日本年金機構等から送付される年金の源泉徴収票に記載されています。
※令和6年度分の保険税(料)決定通知書兼特別徴収開始通知書に記載された額とは異なります。
※特別徴収による納付の場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。年金受給者本人以外が控除の申告をすることはできません。

◎遺族年金、障害年金から当該保険料等が特別徴収されている方は、納付状況が確認できる書類を発行しますので、各担当課にお申出ください。

(2)納付書や口座振替で納めた場合(普通徴収)
令和6年中に納めた保険料等は、1月末から2月中旬に発送される令和6年分保険税(料)納付済額のお知らせをご確認ください。

担当課:
・国民健康保険税
納税課
【電話】内線253・254
・介護保険料
高齢者福祉課
【電話】内線469・494・634
・後期高齢者医療保険料
健康保険課
【電話】内線435・439

◇介護サービス利用料〔医療費控除〕

・医療費控除の対象となる金額…サービス事業者が発行する領収書に記載されていますので、ご確認ください。また、高額介護サービス費や補助金など介護保険からの払い戻しや利用料の補てんがある場合は、支払った金額から補てんされる金額を差し引いた実質負担額で申告をします。
・提出書類…医療費控除の申告には、医療費控除の明細書の添付が必要です。なお、医療費通知の添付により明細書の記入を一部省略できます。
・おむつ代…主治医意見書でおむつ使用の必要性が認められれば、市の発行する書類の添付で医療費控除を受けることができます(発行に1週間程度かかります)。

問合せ:高齢者福祉課
【電話】内線469・494・634

◇障害者控除
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上かつ要介護等の状態で、身体障害者、知的障害者と同等と認められる場合は、市が発行する障害者控除対象者認定書で障害者控除が受けられます。

問合せ:高齢者福祉課
【電話】内線432・433

◇国民年金保険料
◎全額が社会保険料控除の対象です
社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(又は領収書)が必要です。
※事前に電子送付登録した方には郵送されません。

対象:令和6年1/1~9/30に国民年金保険料を納付した方
令和6年10月下旬から11月上旬に送付済み

対象:令和6年10/1~12/31に初めて国民年金保険料を納付した方
電子申請:令和7年1月下旬
郵送:令和7年2月上旬

問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
・050から始まる電話でかける場合
【電話】03-6630-2525
受付時間:
・月~金曜日 8時30分~19時
・第2土曜日 9時30分~16時
※第2土曜日を除く土・日曜日、祝日は利用できません。

問合せ:課税課
【電話】内線276~279