- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年4月号
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が、交通事故や飼い犬に噛まれたなどの第三者(他人の行動が原因となる)による行為によってけがや病気となり、健康保険を適用して治療を受ける場合は、事前にケガをした際の状況をご連絡ください。内容によっては、届出が必要な場合があります。また、医療機関へ第三者行為による治療であることを伝えてください。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療広域連合で立て替え払いをし、後で加害者に請求することになります。
事前に連絡なく加害者から治療費を受け取ったり、示談に応じたりすると、国民健康保険または後期高齢者医療制度から治療に対する医療費の給付が受けられなくなりますので注意してください。
▽保険適用外になるもの
(1)けんか、酒酔い運転によるけがなど(社会的に非難される不法行為など)
(2)仕事中や通勤途中のけがや病気(労災保険や他の保険の対象となるもの)
医療機関の診療報酬明細書(レセプト)で傷病の原因が判別できないことがあるため、交通事故など(第三者行為)による負傷でないか「負傷原因照会書」や「第三者行為受傷原因の確認について」を送付することがあります。
問合先:保険年金課保険給付担当