くらし 「学生納付特例制度」の申請はお済みですか?

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生や自営業者などの方は、国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられています。ただし、学生については申請により、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
納付猶予となった期間が年金の※受給資格期間に含まれることになりますので、将来への大切な備えとなります。
猶予された期間の保険料は、承認されてから10年以内に納付(追納)することによって、受け取る年金額に反映させることができます。ただし、承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
なお、納付した保険料は所得税、住民税の社会保険料控除対象となります。
※将来、老齢基礎年金を受け取るために必要な保険料納付済期間など(10年以上)のこと
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問合先:保険年金課保険資格担当