- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年5月号
現在、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんが、戸籍法の一部改正により、5月26日(月)以降、順次記載されます。このことにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載されるようになり、氏名の読み間違いの防止や、各種手続きの円滑化が期待されています。
▽戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに、住民票の情報を参考に戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。受け取りましたら内容をご確認ください(当市が本籍地の場合は、7月ごろ送付予定)。
2 氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は届出不要です。現に使用している振り仮名と異なる場合は、届出をしてください。
3 届出できる方
(1)氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者
(2)名の振り仮名
本人、法定代理人
4 届出の方法
マイナポータルでのオンライン申請、市区町村の窓口または郵送
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省HPはこちら(本誌13ページにQRコードを掲載しています)
▽広域交付での戸籍証明の取得について
本籍地が遠方でも、お近くの市区町村の窓口で取得できます。
市民課窓口:月曜日から金曜日(祝日を除く)までの8時30分から16時30分まで受付
若葉駅前出張所:月曜日から金曜日(祝日を除く)までの9時から16時30分まで受付(現在の戸籍のみ取り扱い)
問合先:市民課戸籍担当