くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。

令和7年5月26日月(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます(原則、戸籍の筆頭者宛てに通知が送付されます。同一戸籍の人数が5人以上の場合は、通知が2通に分かれます)。通知が届いたら、誤りがないか必ずご確認ください。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます
誤っている場合は必ず届出をしてください

本籍が吉川市の方は7月末までに通知が届きます。
※市区町村によって発送時期は異なります。


※早期にフリガナの記載が必要な場合(フリガナが記載された戸籍の証明書を請求したいときなど)は、通知されたフリガナが正しくても、届出をしてください。
※濁音や拗音の表記についても、誤りがないかご確認ください。
例)ミユウorミュウ、ヤマサキorヤマザキ

正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!

■届出することができる人
・氏のフリガナの届戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人。
・名のフリガナの届既に戸籍に記載されている本人または法定代理人
※15歳未満の子については、親権者が届出人。

■届出方法
[1]マイナポータルからオンラインで届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村の窓口に行かずにマイナポータルから届出ができます。
※親権者が子の届出を代理で行う場合の「代理関係の選択」画面や、「連絡先の入力」画面、マイナポータル上でメールアドレスの認証が未了の場合に表示される「確認コードの入力」画面など、一部省略。
(1)マイナポータルにログイン
マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要
(2)カード情報の読み取り
券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)が必要
(3)対象戸籍を確認
(4)フリガナの確認
ログイン者が届出できる氏や名が自動で表示されます。
(5)フリガナの入力
「編集」から正しいフリガナを入力してください。
(6)住所の入力
ログイン者の住所が自動反映されます。住所が異なる場合は入力してください。
(7)届出内容の確認
ここまで入力した内容を確認してください。修正がない場合は「次へ」を押し、「届出受理後の注意」を確認してください。
(8)電子署名・届出
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必要
(9)届出完了

[2]市区町村窓口または郵送での届出
市区町村の窓口に設置されたフリガナの届出用紙を使って届出をすることもできます。
※届出用紙は、市ホームページでも入手可。

◆注意事項
・戸籍に記載する氏名のフリガナについては、一般に認められている読み方に限られるとされていますが、既に一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、その読み方を氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしています。一般の読み方以外の読み方を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、保険証など)を提出する必要があります。
・住民登録上、旧氏の登録をしている方には、別途旧氏のフリガナの通知も送付いたします。届出方法などについては、通知をご確認ください。
・他の行政手続等(パスポートなど)で既に使用している氏名のフリガナと戸籍上の氏名のフリガナが異なると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
・戸籍のフリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。詐欺にご注意ください。
法務省 戸籍フリガナ[検索]

問合せ:
[戸籍のフリガナについて]
法務省コールセンター
【電話】0570・05・0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
休業日:土日祝日、年末年始
[本記事について]
市民課
【電話】982・9691

※詳細は、本紙P.4~5をご覧ください。