- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県吉川市
- 広報紙名 : 広報よしかわ 2025年9月号 No.836
○費用の記載がないものは、すべて無料です。
○郵送先は特に記載がない場合、〒342-8501(住所不要)です。
■令和8年度就学予定者の健康診断
令和8年度に小学校へ入学を予定しているお子さまの健康診断を行います。対象者には10月上旬にご案内を送ります。
受付時間:午後1時~1時30分の間(目安)
※受付時間は各校により異なります。また、天候などの影響により延期する場合は各校のホームページでお知らせします。
日程・対象校:
・10月15日(水)吉川小学校
・10月17日(金)旭小学校
・10月21日(火)中曽根小学校
・10月22日(水)三輪野江・関小学校
・10月24日(金)美南小学校
・10月27日(月)栄小学校
・10月28日(火)北谷小学校
対象者:平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの方
※引越しや私立に進学する予定の方は学校教育課にご連絡ください。
問合せ:学校教育課
【電話】984・3564
■廃棄物の不法投棄は法律で禁じられています!
廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方の罰金を受けることがあります。(法人に対しては3億円以下の罰金)
不法投棄を発見した場合は、環境課(【電話】982・9696)または警察へ110番通報をお願いします。
■特設行政相談所を開設
総務省では9月1日から10月31日までの期間を「行政相談月間」とし、この期間を中心に行政相談活動や広報活動を重点的に実施します。
また、行政相談制度を周知し、多くの方にご利用いただくため、特設行政相談所を開設します。国の仕事や行政全般に関する苦情や意見・要望を、総務大臣から委嘱された行政相談委員に相談することができます。
行政相談委員は、行政相談委員法に基づき、社会的な信望と熱意を有する民間有識者を総務大臣が委嘱し、市町村に配置されています。
【市の行政相談委員】
・高橋雅之(たかはしまさゆき)委員
・酒井淳一(さかいじゅんいち)委員
日時:10月16日(木)午後1時30分~4時
※午後3時30分まで受け付け。場所:市役所302
問合せ:
[本記事について]
市民参加推進課
【電話】982・9458
[行政相談について]
総務省関東管区行政評価局(行政苦情110番)
【電話】0570・090・110
■就職説明会求職者募集
人材を募集する市内事業所の採用担当者から、会社の概要説明や個別面接が受けられます。
※当説明会への参加は、ハローワーク求職活動に該当します。
※託児保育あり(要相談)。
日時:10月29日(水)
【障がい者求人の部】
午前10時~11時30分(午前9時30分から11時まで受け付け)
【一般・大卒等求人の部】
午後2時~4時(午後1時30分から3時30分まで受け付け)
場所:おあしす多目的ホール
対象:求職者、令和8年春大学など卒業予定者
持物:記入済みの応募書類(履歴書など)を必要枚数、ハローワーク受付票
※会社説明のみ希望者は不要。
申込:9月22日(月)から二次元コード、電話または直接、ハローワーク越谷へ
【電話】048・969・8609(部門コード41#)
※当日参加も可。
問合せ:商工課
【電話】982・9697
■助成金を活用した地域の活性化
自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源としてコミュニティ助成事業を実施しています。
今回は中新田自治会で音響設備や椅子などが整備されました。備品の活用により、一層の地域交流活動の活性化が期待されます。
問合せ:市民参加推進課
【電話】982・9685
■もみがら焼きなどの苦情が増加しています
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で原則禁止されています。例外として、農業を営むためにやむを得ないものとして行うもみがらなどの焼却は認められています。ただし、周辺環境に悪影響を及ぼす場合には禁止されます。
もみがらなどはできる限り農地にすき込むなどをして地力増進に活用しましょう。
やむを得ずもみがらなどの焼却をする場合には次のことに十分注意してください。
(1)煙やにおいが住宅地へ広がらないよう、風向きに十分注意する。
(2)夜間の焼却は危険を伴うため、日没後には行わない。
(3)強風や乾燥などによる延焼に十分注意し、焼却中は絶対にその場を離れない。
問合せ:農政課
【電話】982・9482
■アイヌの方々からのご相談をお受けします
全国のアイヌの方々のための電話相談を行っています。日常生活でお困りのことなど、お気軽にご相談ください。
日時:月~金(祝、12月29日月~令和8年1月3日土除く)午前9時~午後5時
電話番号:【電話】0120・771・208(フリーダイヤル)
問合せ:人権教育啓発推進センター
【電話】03・5777・1802
【FAX】03・5777・1803
※匿名でも構いません。秘密は厳守します。
■消費生活センターからのお知らせ(くらしの110番)
蛍光灯からLEDへ交換を迫る業者と製品の事故に注意
【事例】今年中に蛍光灯が使えなくなるのでLED照明に交換した方がいいという電話があった。本当に蛍光灯が使えなくなってしまうのか教えてほしい。
水俣条約締約国会議の決定を受け、水銀が使用されている蛍光灯は、2027年末までに製造および輸出入が段階的に廃止されます。
このことを背景に消費者の不安をあおり、LED照明への切り替えを迫られた、といった相談が寄せられています。
蛍光灯の製造・輸入が廃止となっても、2027年末までに製造・輸入された蛍光灯は、在庫がある限り流通します。また、既存の蛍光灯は2028年以降も使用することができます。とはいえ、蛍光灯の流通はいずれなくなりますので、今お使いの蛍光灯は計画的にLED照明に切り替えるようにしましょう。
なお、購入したLED照明がご自宅の電源プラグと合わなかったり、取り付け方法を誤って感電や発火などの事故を招くおそれがあります。ご自身でLED照明を取り付けようとする際は、あらかじめ専門家のアドバイスを聞くなど、安全確認をしてから実施するようにしましょう。
【消費者へのアドバイス】
(1)蛍光灯の製造などの廃止を理由に、電話や訪問でLE2025.913D交換や無料点検を持ちかけられても、安易に応じないようにしましょう。
(2)点検を受けてもその場では契約はせず、十分に比較・検討しましょう。
(3)LED照明の交換はご自身でできるものと専門業者による工事が必要なものがあります。
(4)LED照明への交換について不明なことがあれば家電量販店や電気工事店などの専門業者に問い合わせましょう。事前に照明器具全体や型式の分かる写真を撮っておくと問い合わせがスムーズに進みます。
困った時には、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。
問合せ:
・消費生活センター(商工課)
【電話】982・9697
・消費者ホットライン
【電話】188