くらし 国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新

現在お持ちの各認定証の有効期限は、7月31日(木)です。引き続き国民健康保険の認定証が必要な場合は、改めて申請が必要です(申請した月の1日から有効)。認定証を医療機関に提出すると、医療機関へ支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。入院などで医療費が高額になる場合はご利用ください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請に必要なもの:交付を希望する人の資格確認書または来庁される人の顔写真付きの本人確認書類。交付を希望される人と別世帯の人が来庁される場合は、顔写真付きの本人確認書類と委任状が必要になります。
申請場所:保険・年金課、大井総合支所
対象:国民健康保険…次のいずれかに該当する人
(1)69歳以下で保険税の滞納がない
(2)70歳以上の住民税非課税世帯
(3)70歳以上で医療費の自己負担額が3割かつ課税所得が690万円未満
※自己負担限度額は、住民税の申告をもとに判定されます。同一世帯の世帯主および国民健康保険に加入している人で、一人でも未申告の人がいると「最上位の所得世帯」と判定され、自己負担限度額が最高額となりますのでご注意ください。

問合せ:保険・年金課
(【電話】049・262・9020)