- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年7月号 No.1018
■資格情報のお知らせ・資格確認書を郵送します
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録をされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、券面に記載の有効期限まで利用できますが、国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険証は有効期限が最長で令和7年7月31日までとなっています。つきましては、お手元の保険証に記載された有効期限までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送しますので、有効期限後は切り替えてご使用ください。
※国民健康保険に加入している人で、令和6年12月2日以降に交付された有効期限の記載のない「資格情報のお知らせ」をお持ちの人には郵送しません。
◇資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの人には、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関などでは、マイナ保険証と一緒に提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください.。
◇資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない人が引き続き受診できるよう、申請不要で資格確認書を交付します。
※令和7年度は、後期高齢者医療制度に加入している被保険者全員に資格確認書を交付します。
■医療費の限度額認定について
入院や高額な外来診療を受ける人は、事前に申請し認定されることで1か月あたりの窓口負担額が決められた限度額までになります。認定は8月1日を基準日とし、当年度の住民税から判定します。対象の人は、下記へ申請してください。
◇町国民健康保険に加入している70歳未満の人、70歳以上で非課税世帯の人または現役並み所得世帯の人
役場住民課国保年金係【電話】295-2112内線135・136
◇後期高齢者医療制度に加入している人で非課税世帯の人または現役並み所得の人および同じ世帯の人
役場高齢者支援課医療保険料係【電話】295-2112内線176・177
※7月末日まで有効の限度額認定証または限度区分が記載された資格確認書をお持ちの後期高齢者医療制度被保険者で、8月以降も対象になる人は、7月中に郵送する資格確認書に限度区分が記載されるため、申請の必要はありません。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付申請をすることなく自己負担限度額を超える支払が免除されます。マイナ受付が導入されている医療機関等では、「マイナ保険証」をぜひご活用ください。