- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年7月号 No.1018
■納期限にご注意ください
◇7月の納期(7月31日納期限)
固定資産税 2期
国民健康保険税 1期
介護保険料 2期
後期高齢者医療保険料1期
納期限にご注意ください。
問合せ:
役場税務課納税係【電話】内線194
役場高齢者支援課医療保険料係【電話】内線177
■多数が利用する建築物の耐震診断等補助制度
埼玉県では昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や埼玉県では、民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有のおそれのある吹付け材の含有調査及び吹付けアスベストの除去等工事に対する費用の一部を補助します。
問合せ:埼玉県建築安全課
【電話】048-830-5525
■水道メーターの定期交換に伺います
有効期間満了に伴い、7月中旬から10月中旬にかけて、町内の指定水道工事事業者が水道メーター(量水器)の定期交換(無料)に伺います。なお、対象世帯には「水道メーター交換のお知らせ」のハガキをお送りします。皆さんのご協力をお願いします。
対象:下川原、西戸、市場、川角、葛貫、小田谷、毛呂本郷、滝ノ入、目白台
※対象地区以外の地区でも、有効期間が満了するメーターは定期交換を行います。
問合せ:役場水道課業務係
【電話】内線164
■医療費通知の発送回数が変更となります
令和7年度から後期高齢者医療に係る医療費通知の発送回数が年1回(2月)となり、封書での提供となります。
お知らせする診療年月の期間は令和6年11月から令和7年10月となるため、医療費控除の資料として医療費通知を利用される場合、11月と12月診療分については医療機関等から発行される領収書をご利用ください。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用により、マイナポータルで医療費通知情報を取得することも可能です。前々月診療分までの情報が閲覧可能ですので、ぜひご利用ください。
問合せ:役場高齢者支援課医療保険料係
【電話】内線177
■建築物のアスベスト対策に関する補助制度
埼玉県では、民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有のおそれのある吹付け材の含有調査及び吹付けアスベストの除去等工事に対する費用の一部を補助します。
問合せ:埼玉県建築安全課
【電話】048-830-5525
■国民年金の付加保険料をご存じですか
毎月の国民年金保険料に月額400円の「付加保険料」を上乗せして納めると、将来受け取る年金の年額に「200円×付加保険料を納めた月数」の金額を増やすことができます。詳しくはお問い合わせください。
※保険料納付の免除・猶予を受けている人や国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付できません。
対象:国民年金第1号被保険者または任意被保険者
問合せ:役場住民課国保年金係
【電話】内線135・136
■『屋外広告物』の設置には許可が必要です
広告板や立看板などの屋外広告物は、店舗や事業所の宣伝をするのに効果的ですが、設置には町の許可が必要です。現在、町内において許可を受けずに設置されているものも見受けられます。所有する土地や事業所に設置されている屋外広告物が許可を受けているかどうか確認し、許可を受けていない場合は速やかに許可手続きを行ってください。
問合せ:役場まちづくり整備課都市計画係
【電話】内線152
■知っていますか?ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事と生活の調和」という意味で、「働くすべての方々が、『仕事』と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった『仕事以外』との調和を取り、その両方を充実させる働き方・生き方」のことを指します。仕事(ワーク)と生活(ライフ)の望ましいバランスは、人それぞれ違うとともに、ライフステージによっても変化するものです。様々なライフスタイルや、子育て期、親の介護などを行う中高年期といった人生の段階におけるニーズに合わせて、多様な働き方を選択できることが仕事と生活の両立には欠かせません。
仕事(ワーク)と生活(ライフ)のバランスがとれた生活は、自分らしい生き方に繋がります。多様な働き方、生き方が選択できる社会を実現するために、皆さんも「ワーク・ライフ・バランス」について考えてみませんか?
問合せ:役場総務課自治振興係
【電話】内線314