- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年7月号
現在お持ちの被保険者証(保険証)、資格確認書及び資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。現在の保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されません。マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況により、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中旬を目安に発送します。記載内容(氏名・生年月日など)に誤りがありましたら、役場町民課までご連絡ください。
なお、有効期限の過ぎたピンク色の古い保険証や資格確認書、資格情報のお知らせは、個人情報等にご注意の上、各自で破棄していただくか、役場町民課にお持ちください。
■マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方
「資格確認書」(青色)を送付します。資格確認書は、医療機関などの窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
■マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を送付します。マイナ保険証で受診していただきますが、マイナ保険証が利用できない医療機関などで、マイナ保険証と一緒に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
■国保からのお願い
国民健康保険への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人(家族)が手続きをする必要があります。
次のような方は、資格確認書、資格情報のお知らせ(+マイナ保険証)、年金手帳、世帯主と対象者のマイナンバーのわかるものを持参し、役場町民課で手続きをお願いします。
※就職して職場から資格確認書:資格情報のお知らせを交付された方、その扶養に認定された方
※会社を退職された方、任意継続が終了された方
問合せ:町民課給付担当
【電話】66・3111(内線125)
■国民健康保険税の滞納が続くと特別療養費の対象となる場合があります!
特別な事情がないにも関わらず、1年以上国民健康保険税の滞納が続く場合は、特別療養費の対象となる場合があります。やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務会計課までご相談ください。
▽特別療養費とは
特別療養費の対象の方が医療機関で受診した場合、医療機関の窓口で医療費全額をご負担いただきます。その後、役場町民課に領収書を持参し「特別療養費」の申請を行うと、一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。
ただし、国保税に滞納がある場合は、その金額の一部又は全額を滞納額へ充てさせていただく場合があります。
問合せ:税務会計課管理担当
【電話】66・3111(内線112)