- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年4月号
親名義で契約したスマートフォンで子どもが親の知らぬ間にオンラインゲームで多額の課金をしてしまう事例があります。
■アドバイス
〔01〕フィルタリング等の設定や利用のルール作りなど、子どもに安全に使用させるために、ネットの利用環境を整えましょう。
〔02〕子どもに持たせるスマホは、ペアレンタルコントロール機能を利用して、保護者がアカウントを管理しましょう。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くように設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。
〔03〕保護者の同意のない未成年者契約は民法上取り消せますが、保護者アカウントでログインした端末機器で課金した場合、保護者が決済を行ったとみなされる場合があります。
困ったときは、お住いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
問合せ:宮代町・杉戸町消費生活センター
【電話】34・1111 内線524