- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県佐倉市
- 広報紙名 : こうほう佐倉 2025年6月15日号(1455号)
令和7年度の市民税・県民税・森林環境税は、令和6年1月から12月の所得に基づいて計算され、令和7年1月1日現在の住所地で課税されます。また、令和7年度は、一部の対象者を除き、定額減税の適用がありません。そのため、令和6年度と所得金額や所得控除額がさほど変わらない場合でも、令和7年度の方が税額が高くなります。
■納付方法と通知書発送日
※令和7年3月17日以降に申告書などを提出されたかたは、その内容が当初の通知に反映されない場合があります。その場合は、後日税額変更通知書を送付します。また、課税の遅れが他の制度(税情報を用いて算定される保険料など)に影響する場合があります
■令和7年度の変更点
▽同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)に係る定額減税
納税義務者本人の令和6年の合計所得金額が、1000万円超1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2000万円以下)で、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有するかたは、1万円の減税を受けることができます。
詳細は市ホームページ(右記)をご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合せ:市民税課
【電話】484-6115