くらし 9月までに通知が届きます 戸籍に記載予定の振り仮名(フリガナ)の確認を

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新しく「振り仮名」の項目が追加されることとなりました。この制度開始後に出生や帰化などによって初めて戸籍に記載される方については、届け出の際に併せて振り仮名を届けることとなります。
令和7年5月26日現在、市内に本籍がある方には、7月中に戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知しますので、ご確認ください。
市外に本籍がある方には、9月までに順次通知されます。

本籍地の市区町村から通知が届く

振り仮名に誤りがないか確認する

◎誤りがない場合…届け出は不要
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得したい場合は、届け出が必要です。また、届け出をせずに記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

×誤りがある場合…届け出が必要 令和8年5月25日(月)までに
期日(令和8年5月25日)までに届け出をしてください。届け出がない場合は、間違った振り仮名が戸籍に記載されてしまいますので、ご注意ください。
届出人:氏名の振り仮名は、それぞれ届出人が異なります。
「氏」…戸籍の筆頭者
(筆頭者が除籍されている場合はその「配偶者」、配偶者が除籍されている場合はその「子」)
「名」…それぞれ戸籍に記載されている方
(15歳未満の場合は、いずれかの親権者)
届出方法:マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市役所1階の市民生活課、天津小湊支所、吉尾・江見・小湊出張所へお越しになるか、郵送で届け出をしてください。

■振り仮名を修正するには…
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、既にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳)のコピーを添付して、その文字を届け出することが可能です。

≪!≫詐欺にご注意!
振り仮名の届け出に手数料はかかりません。届け出をしなくても罰則はありません。

問い合わせ:
振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310
市民生活課【電話】7093-7831