- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県鴨川市
- 広報紙名 : 広報かもがわ 2025年9月1日号 No.516
■令和7年国勢調査
9月中旬に調査員が訪問
ID:36422
国勢調査は、5年に一度実施する最も重要な統計調査です。
令和7年10月1日現在、日本に住んでいる全ての人と世帯(外国人を含む)が対象で、法により調査に回答する義務が定められています。
9月中旬から、調査員証を携帯した調査員が各世帯を訪問して調査書類を配布します。
◇回答方法
できる限りインターネットで回答をお願いします。なお、紙の調査票で回答することもでき、郵送での提出も可能です。
※インターネットまたは郵送で回答された場合は、調査員が改めて調査書類を回収に伺うことはありません。
◇回答期間
9月20日(土)から10月8日(水)まで
問い合わせ:企画政策課
【電話】7093-7828
■ご意見を募集
都市計画区域マスタープラン(案)
「都市計画区域マスタープラン」とは、都市計画法に基づき、県が都市づくりに関する基本的な方針を定めるものです。社会経済情勢の変化に対応するため、都市計画区域を越えた広域的な観点から、県全域を対象に設定した6つの圏域ごとに都市づくりの方針を示す計画を作成することとしています。
このほど、原案がまとまったことから、この計画に対するご意見を募集します。計画案は市役所2階の都市建設課で縦覧することができます。意見書も同課で配付します。
◇意見の提出ができる方
市内在住または在勤・在学の方など原案に係る利害関係を有する方(法人を含む)。提出方法は、縦覧の際にご案内します。
◇縦覧・意見募集期間
9月16日(火)から30日(火)まで
問い合わせ:都市建設課
【電話】7093-7835
■指定管理者を募集
小湊さとうみ学校
ID:17787
市では、公の施設の管理・運営を団体などが行う指定管理者制度を「小湊さとうみ学校」に導入しています。
来年3月31日で同施設の指定管理者の更新を迎えることから、新たな指定管理者を募集します。
施設名:小湊さとうみ学校
所在地:内浦1891番地1
指定期間:令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)
業務内容:施設の運営や施設・設備の維持管理、利用申請の受付など
募集資格:募集要領に定める要件を満たす法人または団体
選定方法:指定管理者選定委員会が選定基準により審査し決定
申し込み:9月19日(金)から10月10日(金)午後5時までに「指定申請表明書」をスポーツ振興課に提出。その他の必要書類は、10月20日(月)午後5時までにご提出ください
問い合わせ:総合運動施設内のスポーツ振興課
【電話】7093-5111
詳しくは、ホームページをご覧ください。
■補助制度を拡充
危険ブロック塀の撤去
これまで小学校を中心とした概ね半径500メートルの区域内にある通学路などに面した危険ブロック塀などの撤去に対して補助金を交付してきました。
このほど補助内容などを見直し、制度を拡充しました。撤去をお考えの方は事前にご相談ください。
◇拡充された内容
補助対象施設:道路などに面する、高さ1・2メートルを超える組積造または補強コンクリートブロック造の塀で、事前調査において、地震などで倒壊するおそれがあると判断されたもの
補助対象者:危険ブロック塀などの所有者または管理者で、市税などの滞納のない方
補助金の額:危険ブロック塀などの撤去費または1メートル当たり1万円に危険ブロック塀などの延長を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、1路線当たり10万円を限度
申請期限:12月12日(金)
問い合わせ:都市建設課
【電話】7093-7835
■地区集会施設
整備費用の一部を補助
ID:17489
市では、地区集会施設の整備に対し、費用の一部を補助しています。
令和8年度に新築や補修などを検討している地区の施設を調査します。
補助制度を活用する意向がある場合は、調査票に見積書を添えて提出してください。調査票は、市ホームページからダウンロードできるほか市民生活課でも配布しています。
※調査票の提出をもって、補助金の交付が保障されるものではありません。
◇新築・全部改築
補助限度額:500万円
補助率:3分の1以内
条件:建築面積が30平方メートル以上 など
◇補修など
補助限度額:100万円
補助率:5分の1以内
条件:補助対象経費が50万円以上 など
申し込み:調査票と見積書を9月26日(金)までに市民生活課協働推進係〔【電話】7093-7822〕の窓口またはインターネットで提出してください。
※応募の状況により、抽選となる場合があります
■住宅用火災警報器
設置・維持管理を
全ての住宅で「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器は、火災時の逃げ遅れを防ぎ、大切な命と財産を守るために非常に有効なものです。
住宅(共同住宅・併用住宅を含む)の寝室や階段上部に必ず設置してください。
なお、警報器の交換目安は10年です。電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、定期的に作動確認を行い、作動しない場合は交換しましょう。
問い合わせ:安房郡市消防本部
【電話】0470-22-2234