- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和7年1月号 No.633
◆介護保険要介護認定を受けている方の税金の控除
◇障害者控除対象者認定証明書
身体障害者などの手帳の交付を受けていない方であっても、認定基準日に認知症または寝たきりの状態などで一定の基準に該当する場合は、障がい者に準ずると認定し、「障害者控除対象者認定証明書」を交付しています。
認定を受けた方またはその方を扶養している方は、所得税や市・県民税の申告時に、この証明書を添付することにより、本人または扶養者の障害者控除の適用を受けられる場合があります。
※認定基準日とは税の控除を受けようとする対象年の12月31日(対象年中に死亡した場合はその死亡日)
対象:次のいずれかに該当する方
(1)65歳以上で要介護1以上の認定を受けている方
(2)40歳以上65歳未満の方で要介護4または要介護5の認定を受け、寝たきり状態にある方
◇おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の記載内容確認書
傷病により、おおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態であり、医師が治療上必要と認めたおむつに係る費用は、医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受けようとする場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。ただし、令和5年以前のおむつ代の医療費控除を初めて受けようとする場合は「おむつ使用証明書」が必要となります。
対象:要介護認定に係る主治医意見書で、寝たきり状態にあり、失禁への対応としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が発生しているもしくは発生の可能性があることが確認できた方
申請方法:申請者の本人確認書類を持参し、市役所2階介護福祉課または天羽行政センターへ交付申請書を提出(郵送の場合は、申請者の本人確認書類の写し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
※交付に係る処理は介護福祉課で行います。天羽行政センターで申請された方は郵送または後日窓口交付となります。
問い合わせ:介護福祉課
【電話】0439-80-1262
◆20歳になったら国民年金
◇将来の大きな支えになります
国民年金は20~60歳の方が加入し、保険料を納める制度で、国が責任をもって運営するため、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
◇老後のためだけのものではありません
国民年金には、歳を取ったときに受け取れる老齢年金、病気やケガにより障がいが残ったときに受け取れる障害年金、また、生計を維持していた方が亡くなったときに遺族が受け取れる遺族年金があります。
令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。
収入が少なくて保険料を納められない方には免除・猶予制度が、学生には学生納付特例制度があります。
詳細は市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:市民課
【電話】0439-80-1253
◆「特別障害者手当」などを支給しています
◇特別障害者手当
支給月額:28,840円
対象:在宅の20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方
◇障害児福祉手当
支給月額:15,690円
対象:在宅の20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方
◇在宅重度知的障害者・ねたきり身体障害者福祉手当
支給月額:8,650円
対象:在宅の20歳以上で、重度と判定された療育手帳を所持している方の介護者または20歳以上65歳未満で、ねたきりの状態であり、日常生活のほとんどに介護が必要な方の介護者(障がい者および介護者が介護保険のサービスを利用している場合は支給対象外です。)
※手当を受給するためには申請が必要です。また、受給資格の審査があります。申請方法などはご相談ください。
※支給月額は年度によって変更があります。
問い合わせ:障がい福祉課
【電話】0439-80-1260【FAX】0439-80-1355
◆義援金をお寄せいただきありがとうございました
詳細は、日本赤十字社ホームページをご覧ください。
問い合わせ:社会福祉課
【電話】0439-80-1258