くらし ふくし情報

◆障がいを理由とした差別を見かけたときは連絡をお願いします
障がいのある方への差別をなくすため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されています。この法律では差別を解消するため、障がいのある方に対して、不当な差別的取扱いをしてはいけないこと、合理的配慮をすることが定められています。

◇「不当な差別的取扱い」とは
障がいのある方に対して、正当な理由なく、商品やサービスの提供を拒否するなどの行為です。具体的には、「飲食店が障がいのある方と他のお客さんを同じ店内で食事をさせたくないので飲食物の提供を拒否する」「習い事をしようとして障がいがあることを伝えたら入会できなかった」などです。

◇「合理的配慮」とは
障がいのある方から社会的な障壁(バリア)を取り除いてほしいと言われたときに、事業者の負担になり過ぎない範囲でその障壁を無くすこと(バリアフリー)です。具体的には、「足の不自由な方が段差のある通路を通るためにスロープを設置する」、「意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う」などです。
※令和6年4月1日から、事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されました。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」の対応は、国や地方公共団体・民間事業所などが対象ですが、皆さんもこのことを気に留め、不当な対応を見かけたときは障がい福祉課へご連絡ください。
また、千葉県では障がいのある方に対する誤解や偏見の解消と、日々の暮らしや社会参加を妨げている障壁の解消を目的とした「障害のある方もない方も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を施行しています。

問い合わせ:
障がい福祉課【電話】0439-80-1260
千葉県君津健康福祉センター【電話】0438-23-6603

◆高齢者紙おむつ給付事業
対象:次の全ての要件を満たす被保険者
(1)在宅で生活
(2)介護認定が要介護3~要介護5
(3)介護認定の認定調査の項目のうち、「排尿」・「排便」が両方とも「全介助」
(4)被保険者(給付対象者)が市民税非課税
給付を希望する方は給付申請が必要です。申請月の翌月分から給付します。原則として年4回(4月・7月・10月・1月)、3カ月分をご自宅へ配送します。
また、給付期間中に給付要件に該当しなくなった場合(死亡・市外転出・要介護状態の改善・施設入所・入院)は、その旨を申し出てください。

問い合わせ:介護福祉課
【電話】0439-80-1300

◆就学援助制度
経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒が義務教育を円滑に受けることができるように、保護者へ学用品費や給食費などを援助する制度があります。
認定には、収入やその他の基準がありますので、援助を希望する方は、各小・中学校または学校教育課へご相談ください。

申込み・問い合わせ:学校教育課
【電話】0439-80-1339

◆富津市シルバー人材センター事務所移転のお知らせ
富津市シルバー人材センターの事務所が移転します。
常時、60歳以上の会員の募集および一般家庭や法人からの仕事を受け付けていますので、お問い合わせください。
移転日:4月1日(火)
新所在地:イオンモール富津2階

問い合わせ:一般社団法人富津市シルバー人材センター
3月31日まで【電話】080-9773-7167
4月1日から【電話】0439-32-1071【FAX】0439-32-1075

◆義援金をお寄せいただきありがとうございました
お寄せいただいた義援金は、被災都道府県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の方々の支援に役立てられます。
詳細は、日本赤十字社ホームページをご覧ください。


※匿名

問い合わせ:社会福祉課
【電話】0439-80-1258