くらし 国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・追納制度

■免除・納付猶予・学生納付特例制度
経済的な理由で保険料を納付することが困難なときは、申請することで保険料の納付が免除・納付猶予になる場合があります。
▽種類
(1)免除制度(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)
(2)納付猶予制度
(3)学生納付特例制度
▽承認期間
(1)・(2):7月から翌年6月まで
(3):4月から翌年3月まで
▽所得審査の対象者
(1):免除申請者本人、申請者の配偶者、世帯主
(2):免除申請者本人、申請者の配偶者(本人が50歳未満の人のみ適用)
(3):免除申請者本人(学生のみ適用)
※(1)~(3)のそれぞれが前年所得など定められた基準に該当することが要件になります。
▽申込み
次のものを持参して、国保年金課または幕張年金事務所で手続きをしてください。
・今年または昨年に、失業や事業を廃止した人は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写し
・学生は、学生証または在学証明書
▽その他
・免除申請を行うためには、所得の申告が必要です。
・全額免除または納付猶予の承認がされ、翌年度以降も継続希望した人は、申請が不要で審査を受けられます。

■追納制度
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、老齢基礎年金の受け取り金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば、保険料の追納(後払い)ができます。追納することにより、保険料を納付したときと同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
▽「免除」と「納付猶予」「学生納付特例」の違い
・「免除」(全額・部分免除で納付)免除の種類により、年金額に反映されます。
・「納付猶予」「学生納付特例」年金額には反映されません。
▽追納に関する注意点
・追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認された期間のうち、原則古い期間の分から納付してください。
・保険料の免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納するときは、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
▽申込み
追納の申込みは、国保年金課窓口または幕張年金事務所で受け付けています。

問い合わせ先:
・国保年金課【電話】93-4085
・幕張年金事務所【電話】043-212-8621