くらし 行政からのお知らせ(6)

■スポーツ
◆市民テニス大会(硬式)男子ダブルス・女子ダブルス参加者募集
日時:4月20日(日)午前9時~
※予備日4月29日(火・祝)
場所:成東総合運動公園テニスコート(A・B・C・D)
種目:(1)男子ダブルス・(2)女子ダブルス
参加費:1ペアにつき3000円
申込期間:市内在住、在勤を含む
・市内ペア…3月1日(土)~
・市外ペア…3月17日(月)~

申込み・問合せ:山武市テニス協会 三浦
【電話】090-4365-5762(午後1時以降)
【メール】[email protected]

■子育て・教育
◆子育て支援センターのご案内
子育て支援センターは、子育てについての相談・情報交換やお子様・保護者同士が交流できる場所です。
◇利用対象者
(1)市内にお住まいの保護者と未就学児
(2)市内に実家がある保護者と未就学児
※お子様と保護者の方が一緒に利用してください。
(3)市内にお住まいの妊娠中の方
利用料:無料(ただし、事業内容によっては、一部負担金あり)
詳しくは、市ホームページまたは子育て支援課へお問い合わせください。

問合せ:子育て支援課
【電話】0475-80-2632

■ありがとうございます企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
企業版ふるさと納税は、企業が寄附を通じて自治体の地域活性化の取り組みを応援する際に、税の優遇措置を受けられる制度です。
◆株式会社Amane様
(東京都品川区:広告代理事業等)

寄附金は「観光PR事業」に充て、市のイメージアップの推進に活用します。
(12月12日)

問合せ:企画政策課
【電話】0475-80-1132

■税
◆国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
4月の年金支給分から国民健康保険税を特別徴収(仮徴収)される方(一定の要件を満たす場合)に、4月上旬頃に納税通知書兼特別徴収開始通知書(仮徴収)を送付します。

[1]特別徴収となる方の要件
次の要件を全て満たす方(世帯主)が対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険加入
(2)世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳~74歳
(3)世帯主の介護保険料が特別徴収されている
(4)世帯主が受給している年金が年額18万円以上
(5)特別徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、世帯主が受給している年金額の2分の1以下
※世帯主が年度途中で75歳になる場合は、特別徴収にはなりません。

[2]特別徴収の対象となる年金
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金で、受給額が年額18万円以上の年金が特別徴収の対象となります。複数の年金を受給している場合は、次の優先順位により特別徴収される年金を決定します。複数の年金から重複して徴収されることはありません。
(1)厚生労働大臣(国民年金・厚生年金・船員保険の順)
(2)国家公務員共済組合
(3)農林漁業団体職員共済組合
(4)日本私立学校振興・共済事業団
(5)地方公務員共済組合(公立学校共済組合を含む)

[3]年金からの特別徴収月
仮徴収は、年税額決定前の4・6・8月の支給年金から特別徴収します。年税額決定後は、仮徴収税額を差し引いた残りの額を10・12・2月の支給年金から特別徴収(本徴収)します。

[4]特別徴収から口座振替へ変更
書面による「申し出」により、特別徴収から口座振替による普通徴収へ変更することができます(滞納がある方は、口座振替に変更できません)。この場合、特別徴収は「申し出」日の翌月から3カ月目以降の最初の年金支給月から停止されます。停止月以降の納期から口座振替での普通徴収に変更します。
納付方法の変更は、期別による口座振替が条件となり、これまで全期前納を申し込まれていた方も、変更後は期別納付となります。また、納付書による納付には変更できませんのでご注意ください。
3月31日までに「申し出」した場合、6月以降の特別徴収を停止し、7月(第1期)から口座振替での普通徴収に変更となります。口座振替による納付で滞納した場合(残高不足で引き落としができなかった場合など)は、特別徴収に切り替えることがあります。世帯主以外の口座から引き落としを希望される場合でも、納税通知書等の送付先は世帯主(納税義務者)宛てとなります。

◇申し出に必要なもの
(1)国民健康保険税納付方法変更申出書(市役所国保年金課と各出張所に用意してあります)
(2)山武市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(依頼者控)
※新たに口座振替で納付する方や、今までとは異なる口座で振替納付をする方は「申し出」前に金融機関等で口座振替の手続きが必要です。
※既に口座振替納付している方は(2)の提出は不要です。
(3)申出者(世帯主または世帯員)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

[5]所得税・市民税県民税申告時の社会保険料控除
1~12月までの1年間に納付した国民健康保険税は、実際に支払った方が所得税確定申告や市民税県民税(住民税)申告の社会保険料控除とすることができます。年金から特別徴収された国民健康保険税は、特別徴収された本人以外の方の社会保険料控除として申告することはできません。ただし、「申し出」により口座振替による納付に変更した場合は、口座名義人等の社会保険料控除として申告することができます。

[6]年金保険者からの通知
年金保険者からの「年金振込通知書」等に記載される国民健康保険税額は、市からの「納税通知書」等と同じ保険税であり、重複して徴収するものではありません。税額が変更された場合は、市から送付する通知をご確認ください。

問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1143

■山武市観光協会イベント苺市『15市(いちごいち)』開催
市特産品の苺を山武市観光協会で販売します。ご予約を希望される場合は、前日の午後4時までに山武市観光協会までご連絡ください。
日時:3月15日(土)、4月15日(火)
午前10時~
(※売り切れ次第終了)
場所:成東駅前観光交流センター
価格:1箱(500g)1500円
※品種はとちおとめ・やよい姫ほか

申込み・問合せ:山武市観光協会
【電話】0475-82-7100