くらし 国民健康保険

■7月中旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します
現在お持ちの国民健康保険被保険者証や資格確認書は、令和7年7月31日で使用できなくなります。
今後は、これまでの被保険者証は発行されませんが、マイナ保険証の利用登録が済んでいる方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を7月中旬に住民登録をしている住所に郵送します。
医療機関などを受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を窓口で提示してください。

▼マイナ保険証の利用登録が済んでいる方
「資格情報のお知らせ」を郵送します。何らかの事情により、医療機関などで資格確認を行えない場合に、マイナンバーカードとセットで提示してください。資格情報のお知らせのみで受診はできません。

▼マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を郵送します。医療機関などで提示することで一定の負担額で医療を受けることができます。

▽有効期限
令和7年8月1日~令和8年7月31日
・新たに70歳になる方は、誕生月の翌月(1日生まれは当月)から自己負担額が2割(現役並み所得の方は3割)となる高齢受給者証を使用することができます。該当する方には、誕生月の月末までにお知らせします。
・有効期限までに75歳になる方は、誕生日の前日が有効期限です。

▼限度額適用・標準負担額減額認定証などの申請・更新
外来や入院の支払いが一定額までで済む国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証などの有効期限も被保険者証と同じ令和7年7月31日です。引き続き必要な方や新たに必要な方は、8月1日以降に住民課国保年金係で申請してください。

▽申請不要の方
・マイナ保険証の利用登録をしている方
・70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得者3.(課税所得690万円以上)の方
・一般区分の世帯の方

▽申請に必要なもの
・資格確認書・以前交付を受けた限度額適用標準負担額減額認定証など
・(世帯が別の方が申請する場合のみ)委任状
※入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費や諸雑費は対象外となりますので、自己負担額とは別にお支払いください。
※国民健康保険税の納付が遅れている世帯の方には交付できない場合がありますのでご注意ください。

▼マイナ保険証を使うためには利用登録が必要です
登録手続きは、次のいずれかの方法から行うことができます。
・パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから利用登録を行う。
・セブンイレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATMで利用登録を行う。
・マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関などで利用登録を行う。
・住民課住民係で行っている登録支援を利用する(利用可能時間:午前9時から午後4時(土日・祝日を除く))。
※いずれの場合も、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)が必要です。

なお、ご自身の登録状況が分からない時も、同様の方法で確認することができます。登録方法など詳しくは町ホームページをご覧ください。

▽マイナ保険証のメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療を受けることができます。
・突然の手術・入院でも、オンラインでの資格確認により、限度額適用認定証なしで自己負担限度額以上の医療費の支払いが不要になります。
・救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定を行えたり、搬送先の病院で活用したりすることができます。

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。

▼マイナ保険証の利用登録の解除
町の国民健康保険に加入されている方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したい場合は、住民課国保年金係の窓口で利用登録解除申請をすることができます。
※申請を受けてからマイナ保険証の利用登録が解除されるまでには1~2カ月ほどかかります。

▽申請に必要なもの
・マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書
・(世帯が別の方が申請する場合のみ)委任状

▼マイナンバーカードの安全性について
・カードリーダーにカードをかざすのは本人が行いますので、医療機関などの窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
・紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。

問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3152