- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県睦沢町
- 広報紙名 : 広報むつざわ 令和7年7月号
◆保険料の算出方法(年額)
令和7年度の後期高齢者医療制度の保険料率については、以下のとおりです。
年間保険料金:均等割額+所得割額
後期高齢者医療保険料は、医療費に充てる「均等割額」と、所得に応じて決まる「所得割額」を合計して、個人単位で決められます。
・均等割額:43,800円 被保険者全員が等しく負担する部分です。
・所得割額:(総所得額などー基礎控除額43万円)×所得割率9.11%
・年間保険料の上限額:80万円
◆保険料の軽減制度
(1)所得の低い方の均等割額の軽減世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
※軽減判定の対象となる方の所得情報がない場合には、所得の申告が必要になる場合があります。
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入が125万円を超える
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える
(2)会社の健康保険などの扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の扶養者あった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。
※国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。
※「(1)所得の低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、均等割額の高いほうが優先されます。
問い合わせ:千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
【電話】0570-066-046