くらし 「高齢者等外出支援タクシー利用助成事業」の一部対象者の助成額を変更します

高齢者の日常生活の利便と社会参加の促進を支援するため、高齢者等外出支援タクシー利用助成事業の75歳以上の利用者の助成額を令和7年度から次のとおり変更します。

※75歳以上以外の方の助成額はこれまでどおり変更はありませんのでご了承ください。

【事業対象者】
町に住所を有する在宅の方で、対象者及び対象者と同一の世帯員に町税等の滞納がなく、次のいずれかに該当する方です。(分納誓約をし、年度内に完納する場合は除きます。)
※町税等とは「町民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料」です。
・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満の次に該当する方
ア 自動車運転免許証がなく、家族の支援を受けることができない方
イ 自動車運転免許証はあるが、健康上の理由等により運転が難しく、かつ、家族等の送迎が困難な方
・自主的に自動車運転免許証を返納した方で、家族の支援を受けることができない方
・要支援1以上の介護認定を受けた方
・障害者手帳等の交付を受けた方
・視覚、下肢若しくは体幹に障害がある方
・人工透析治療を受けている方
・母子健康手帳の交付を受けている方で、出産後2か月までの妊産婦

【申請に必要なもの】
・印鑑(本人申請による場合は不要)
・免許証や障害者手帳など本人証明ができる書類

【配付方法について】
タクシー利用券の配付方法は、原則役場窓口でのお渡しとなります。
郵送を希望される場合は、申請の際に返信用封筒(長形3号封筒に110円切手を貼る)をご提出ください。

問い合わせ先:福祉課福祉係
【電話】35–2414