くらし 障害のある方へ 助成制度をご利用ください(障害のある方)

各手当の支給対象に該当し、まだ受給していない方は、申請してください。いずれの手当も5月・8月・11月・2月に助成金を振り込みます。

■心身障害者福祉手当(区制度)
対象:次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1~3級
・愛の手帳1~4度
・精神障害者保健福祉手帳1級
・脳性まひ・進行性筋萎縮症
・難病疾病
・戦傷病者手帳特別項症~2項症
※下表の施設に入所している方、児童育成手当の障害手当支給対象の方、新規申請で手帳取得時65歳以上の方、所得が一定以上の方は対象外です。
手当額(月額):1万5,500円(身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は7,750円)
※扶養義務者の所得超過で同手当を受給できない20歳未満の方が、20歳になると本人の所得で判定するため受給できる可能性があります。

■特別障害者手当(国制度)
対象:次のいずれかに該当する方
●特別障害者手当…日常生活で常時特別の介護が必要な状態にある20歳以上で、(1)身体障害者手帳おおむね1級・2級の方、(2)愛の手帳おおむね1度・2度の方、(1)(2)と同程度の疾病・精神障害の方
※下表の施設に入所している方、病院等に3か月を超えて入院している方、本人と扶養義務者の所得が一定以上の方は対象外です。
●障害児福祉手当…日常生活で常時介護が必要な状態にある20歳未満で、(1)身体障害者手帳おおむね1級・2級の方、(2)愛の手帳おおむね1度・2度の方、(1)(2)と同程度の疾病・精神障害の方
※下表の施設に入所している方、障害を理由とする年金を受けている方、本人と扶養義務者の所得が一定以上の方は対象外です。
手当額(月額):
・特別障害者手当…2万9,590円
・障害児福祉手当…1万6,100円
●受給資格喪失時の届け出はお忘れなく
次に該当する場合は、手当の受給者資格がなくなりますので、必ず問合せ先へ届け出てください。
・死亡したとき
・新宿区から転出したとき
・下表の施設に入所したとき

(○は受給可、×は受給不可)

問合せ:障害者福祉課相談係
【電話】5273-4518【FAX】3209-3441