くらし 〔ピックアップ〕地域で安心して暮らし続けられるように 成年後見制度をご活用ください

■成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害等により、すでに判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」と、将来の不安に備えて本人があらかじめ後見人を選ぶ「任意後見制度」があります。
家庭裁判所が、申し立てに基づき親族・専門家(弁護士等)・市民後見人・法人(社会福祉協議会等)などから成年後見人等を決定し、財産の管理や生活・医療・介護・福祉に関わる契約等をお手伝いできるようにします。

■お気軽にご相談ください
こんなお困りごとはありませんか
・通帳をなくすお金の管理ができない
・施設入所や福祉サービスの契約が難しい

▼成年後見人は以下のことをお手伝いします
●財産の管理
本人の資産や収支状況を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行い、資産を安全に管理します。
●生活・医療・介護・福祉に関わる契約
本人がその人らしい生活を送るため、介護サービスの利用や施設への入所契約等を代理で行います。

▼区社会福祉協議会が法人として成年後見人等になる法人後見事業を行っています
詳しくは、お問い合わせください。区成年後見センターホームページ(本紙上二次元コード上。【HP】https://www.shinjuku-shakyo.jp/business/centernogoannnai/)でもご案内しています。

▼成年後見制度の利用に必要な費用を助成しています
制度の利用を開始する際に必要な家庭裁判所への申し立て費用と、利用開始後の成年後見人等への報酬を助成しています。詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページ(本紙上二次元コード下)でもご案内しています。

問合せ:地域福祉課福祉計画係
【電話】5273-3517

■制度のご相談は区成年後見センターへ
【電話】5273-4522【FAX】5273-3082
高田馬場1-17-20(区社会福祉協議会内)
※司法書士(月曜日)・弁護士(水曜日)・社会福祉士(金曜日)の専門相談(午後1時~2時・午後2時30分~3時30分)も実施しています(予約制)。

■市民後見人養成基礎講習に参加しませんか
区社会福祉協議会の監督のもと、財産管理や契約締結等をお手伝いするなど、地域の身近な立場で成年後見活動を行う市民後見人として活動しませんか。受講を希望する方は右記説明会への参加が必要です。説明会後、本講習受講のための書類選考があります。詳しくは、お問い合わせください。新宿区ホームページ(本紙右二次元コード)でもご案内しています。
日時・期間:10月24日(金)・31日(金)、11月7日(金)・12日(水)・19日(水)・26日(水)午後1時から(4時間程度)、全6回
会場・場所:区社会福祉協議会(高田馬場1-17-20)
対象:区内在住・在勤・在学または区内で高齢者・障害者に関わる社会貢献活動の実績があるおおむね65歳以下で、月〜金曜日の昼間に市民後見人等として活動できる方
内容:成年後見制度の仕組み・知識・理念、被後見人とのコミュニケーション、支援のための法律、障害者・高齢者の理解ほか
※本講習受講後、登録選考試験があります。

●受講説明会
上記基礎講習の受講申請書類を配布します。
日時・期間:9月4日(木)午後2時~3時
会場・場所:区社会福祉協議会
申込・申請方法:8月29日(金)までに電話かはがき(必着)・ファックス(「はがき・ファックス等の記入例」のほかお持ちの方はファックス番号を記入)または直接、問合せ先へ。定員45名。応募者多数の場合は抽選し、結果は落選者にのみ連絡します。

問合せ:地域福祉課福祉計画係
(〒160-8484 歌舞伎町1-4-1、本庁舎2階)
【電話】5273-3517【FAX】3209-9948