- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都文京区
- 広報紙名 : 区報ぶんきょう 2024年9月10日号
6年4月1日に改正民法が施行され、施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は、法務局や区の戸籍窓口にご相談ください。
問合せ:
東京法務局【電話】03-5213-1344
戸籍住民課戸籍係【電話】03-5803-1183
6年4月1日に改正民法が施行され、施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は、法務局や区の戸籍窓口にご相談ください。
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東京法務局【電話】03-5213-1344
戸籍住民課戸籍係【電話】03-5803-1183