くらし 【防災・安全】人のつながりと意識が未来を守る街へ。

◆「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を改正しました
客引き・スカウト行為などへの対策を強化するため、「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を改正し、4月1日に施行しました。

◇罰則を強化します
客引き行為等防止啓発地区の公共の場所において、勧告に従わなかった場合などに、過料(5万円)や氏名などの公表の対象となります。

◇客引き行為等防止啓発地区を拡大します
渋谷駅、恵比寿駅、神宮前交差点の周辺に加えて、区内全ての駅周辺を啓発地区として指定し、巡回および啓発活動を重点的に行います。

◇規制対象となる行為の例
1 客引き
2 勧誘(スカウト)
3 客待ち・勧誘待ち
4 1~3をさせること
5 客引きされた人を店舗に入店させること
6 勧誘された人を店舗で働かせること
7 区職員などからの質問に対し、うそをつくこと
8 区職員による店舗などへの立ち入り調査を拒むこと

区は、区民および来街者の安全の確保および快適性の向上に向け、各種対策を行なっていきます。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

問合せ:安全対策課防犯対策主査
【電話】03-3463-1598【FAX】03-5458-4916

◆4月6~15日は春の交通安全運動期間です
交通事故を防ぐには、一人一人が「自らの安全は自らが守る」という自覚を持ち、お互いに責任ある行動を取ることが大切です。

◇スローガン
世界一の交通安全都市SHIBUYAを目指して

◇運動の重点
・子どもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路環境の確保と正しい横断方法の実践
・歩行者優先意識の徹底、ながら運転などの根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進
・自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード)など利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守(じゅんしゅ)
・二輪車の交通事故防止

問合せ:交通政策課交通政策係
【電話】03-3463-1854【FAX】03-5458-4908