子育て 児童育成手当の所得制限限度額を引き上げ

児童育成手当の所得制限限度額が、令和7年6月分の手当から引き上げられます。令和6年中の所得が右表の改正後の範囲内に該当すると思われる方は申請してください。認定されると、原則として申請の翌月分から受給できます。
※すでに受給している方や、5月以降に新規申請した方は、改正後の所得制限限度額を適用しているため申請不要です

■児童育成手当(育成手当)
対象:平成19年4月2日以降生まれの児童を養育している母子・父子家庭等の方
手当月額:1万3500円(児童1人につき)

■児童育成手当(障害手当)
対象:20歳未満で、次のいずれかに該当する障がいがある児童を養育している方
・「愛の手帳」1~3度程度
・「身体障害者手帳」1・2級程度
・脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当月額:1万5500円(児童1人につき)


※所得は地方税法に規定する所得額から社会保険料相当額(8万円)のほか、医療費控除、ひとり親控除等の該当する控除額を引いた額です。所得の算出方法は、お問い合わせください

申請・問合せ:来所で、区役所2階子育て支援課子育て給付係
【電話】内線3816