- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都足立区
- 広報紙名 : あだち広報 2025年8月25日号
■事例
スマートフォンで動画視聴中に流れた広告の商品を購入した。初回価格900円で「定期縛りなし」と書かれていたが、実際に納品書を確認したところ「次回お届け予定日」が記載されており、そのとき初めて定期購入だと分かった。
■アドバイス
・「定期縛りなし」という記載は、「1回限り」という意味ではない可能性があります。指定された方法で解約の連絡をしないと、自動的に2回目以降の商品が届いてしまう場合があります。
・インターネット通販で商品を購入する際は、必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」の内容をよく確認し、契約条件に関する記載や広告は、全てスクリーンショットなどで保存しましょう。最低購入回数の有無、2回目以降の代金や販売条件、解約条件などが記載されています。
・低価格を強調したり、注文を急がせたりするサイトには特に注意が必要です。販売サイトの中には消費者に誤解を与える恐れのある表示も見受けられます。
少しでも不安を感じたり困ったりしたときは、すぐに消費者センターにご相談ください。
問い合わせ先:
消費者センター【電話】03-3880-5385
相談専用(平日、午前9時から午後4時45分)【電話】03-3880-5380