- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都葛飾区
- 広報紙名 : 広報かつしか 令和7年3月5日号
該当すると思われる方で、まだ申請がお済みでない方はお問い合わせください。
■各種手当
いずれの手当も所得制限があります。
手当の名称(手当月額):特別障害者手当(2万8,840円)
対象者障害程度:著しい重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護が必要な方(所定の診断書により判定)
対象者年齢:20歳以上
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設入所者
・3カ月を超えて入院している方
・福祉手当(経過措置)受給者
・原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり
手当の名称(手当月額):障害児福祉手当(1万5,690円)
対象者障害程度:重度の障害があるため、日常生活で常時介護が必要な児童(所定の診断書により判定)
対象者年齢:20歳未満
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設入所者
・障害を事由とする公的年金受給者
手当の名称(手当月額):重度心身障害者手当(6万円)
対象者障害程度:心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護が必要な方(東京都心身障害者福祉センターで判定)
対象者年齢:新規申請時65歳未満
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設や国立保養所などに入所している方
・3カ月を超えて入院している方
手当の名称(手当月額):心身障害者福祉手当A(1万5,500円)
対象者障害程度:
・身体障害者手帳 1・2級
・愛の手帳 1~3度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
対象者年齢:新規申請時20歳以上65歳未満
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設入所者
・難病患者福祉手当、心身障害者福祉手当(精神障害)受給者
手当の名称(手当月額):心身障害者福祉手当B(7,750円)
対象者障害程度:
・身体障害者手帳 3級(20歳未満の方は1~3級)
・愛の手帳 4度(20歳未満の方は1~4度)
・戦傷病者手帳 特~3項症
対象者年齢:新規申請時65歳未満
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設入所者
・児童育成手当(障害手当)、難病患者福祉手当、心身障害者福祉手当(精神障害)受給者
手当の名称(手当月額):心身障害者福祉手当 外出支援分(2,500円)
対象者障害程度:
[身体障害者手帳]
・下肢・体幹・移動機能障害 1~3級
・視覚障害 1・2級
・内部障害 1級
・下肢障害4級以上で、上肢・内部・平衡機能障害のいずれかが3級以上
[愛の手帳]1・2度
対象者年齢:手帳取得時65歳未満
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設入所者
手当の名称(手当月額):心身障害者福祉手当 精神障害(7,750円)
対象者障害程度:精神障害者保健福祉手帳 1級
対象者年齢:新規申請時65歳未満
次のいずれかに該当するときは、受給できません
・施設入所者
・児童育成手当(障害手当)、難病患者福祉手当、心身障害者福祉手当(A・B)受給者
■心身障害者医療費助成制度(障)
交付された(障)受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療医療費の自己負担分の全額または一部を助成します。
都外の医療機関を受診する場合で(障)受給者証が使用できない場合は、受診後に医療費の助成申請を行うことができます。
対象:都内に住所を有し、健康保険に加入している65歳未満の方で、次のいずれかの手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳 1・2級(内部障害の場合は1~3級)
・愛の手帳 1・2度
・精神障害者保健福祉手帳 1級
※次に該当する方は対象となりません。
・所得制限基準を超える
・生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている
・後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている
■高校生等医療費助成制度(青)の医療証をお持ちの方へ
令和7年3月31日までに18歳に達し、(青)医療証の資格が無くなる方で、心身障害者医療費助成制度(障)に該当すると思われる方は、お問い合わせの上、3月31日(月曜日)までに申請してください。
■所得超過で手当や医療費制度を利用できない方へ
対象者が20歳になる月から、所得を確認する対象が保護者から障害のある方に変更となるため、手当の受給や医療費制度を利用できる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
担当課:
・身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障害福祉課(区役所2階201番)【電話】03-5654-8301
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
保健予防課(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内)【電話】03-3602-1274