くらし 令和7年度 後期高齢者医療制度の保険料・軽減措置のお知らせ

令和7年度保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。

●保険料の決め方
保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
均等割額4万7,300円+所得割額賦課のもととなる所得金額(※1)×9.67%=保険料額(年額)(※2)限度額80万円
(※1)前年の総所得金額等から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
(※2)年間保険料額は100円未満切り捨て

●所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が次に該当する場合、所得割額が軽減されます。
・賦課のもととなる所得金額 15万円以下:軽減割合…50%
・賦課のもととなる所得金額 20万円以下:軽減割合…25%

●均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計額」が次に該当する場合、均等割額が軽減されます。
・総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下:軽減割合…7割
・総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(30万5,000円×被保険者数)以下:軽減割合…5割
・総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下:軽減割合…2割

・65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
・世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
・軽減判定は、令和7年4月1日時点(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時)の世帯状況により行います。
・年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が、65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

●制度加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。所得割額はかかりません。なお、低所得による上記の均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8528