くらし 〔経済的に納付が困難な方へ〕令和7年度国民年金保険料の免除・納付猶予申請を受け付けます

■申請により保険料を免除または納付猶予します。
免除・納付猶予を受けた期間は、老齢年金や障害年金、遺族年金の受給資格期間に算入されます(一部免除で未納の場合を除く)。ただし、老齢基礎年金の受給額は、全額納めた場合と比べて少なくなります。

◇毎年申請が必要です。
ただし、令和6年度に全額免除か納付猶予の承認がされた方で、8月以降に日本年金機構から継続審査の承認通知が届いた方は申請不要です(失業などの特例的事由により、全額免除か納付猶予の承認がされた方は申請が必要です)。

■受付開始日
7月1日(火曜日)

■対象
国民年金加入者で次のいずれかに該当する方

▽免除
申請者本人・配偶者・世帯主の令和6年中の所得がいずれも下表の所得基準の範囲内の方

免除区分:全額免除
所得基準:(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円

免除区分:一部免除 4分の3免除
所得基準:88万円+扶養控除額+社会保険料控除額など

免除区分:一部免除 半額免除
所得基準:128万円+扶養控除額+社会保険料控除額など

免除区分:一部免除 4分の1免除
所得基準:168万円+扶養控除額+社会保険料控除額など

▽納付猶予
申請者本人が20~49歳で、申請者本人と配偶者の令和6年中の所得がいずれも次の所得基準の範囲内の方

・所得基準=(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円

※学生および任意加入被保険者は対象外です。
※失業した方や災害で財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方などは特例で認められる場合があります。

■承認期間
令和7年7月~8年6月分

■申請方法
次の書類を持参で。
(1)基礎年金番号を確認できる物(年金手帳、基礎年金番号通知書など)、またはマイナンバーを確認できる物(マイナンバーカードなど)

(2)本人確認できる物(運転免許証、マイナンバーカードなど)

▽雇用保険の被保険者であった方が失業などにより申請を行う場合は、(1)・(2)に加えて、雇用保険被保険者離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写しが必要です。
(過去に同一の失業などの事由により免除・納付猶予を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある方は不要)

※震災、火災などで損害を受けた方や、雇用保険に入っていなかった方、事業の廃止・休止の届出を行っている方が失業などによる申請を行う場合はお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予申請については、申請する月の2年1カ月前の月から令和5年6月分まで手続きが可能です。

■保険料の追納について
免除・納付猶予の承認を受けた月から10年以内の保険料は、後から納めることができます。免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金が付き納付額が高くなる場合があります。
詳しくは葛飾年金事務所へお問い合わせください。

申請・問い合わせ:
葛飾年金事務所(立石3-7-3)【電話】03-3695-2181
国保年金課(区役所3階315番)【電話】03-5654-8214
※区民事務所では取り扱っていません。

担当課:国保年金課