くらし 市報こだいら 令和7年7月20日号2面(4)

■不足額給付金を支給
令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
不足額給付金の対象になる方のうち、令和6年中に調整給付金を受給している方には、7月中旬に支給決定通知書(圧着はがき)を発送します。通知書に印字されている支給予定口座に変更がない場合は、手続き不要です。口座の変更や受給を辞退する場合は、通知書に記載されている期間内に問合せ先へご連絡ください。
今回新たに不足額給付金の対象になる方には、7月下旬に支給要件確認書を発送する予定です(一部の方には8月下旬に発送する予定です)。
不足額給付金の対象になる方のうち、令和6年1月2日以降に小平市へ転入した方には、8月下旬に支給要件確認書を発送する予定です。
確認書に必要事項を記入し、返送してください。また、確認書に記載のQRコードを読み取り、オンライン申請も可能です。
詳しくは、小平市ホームページ(ID121276)をご覧ください。

問合せ:小平市不足額給付金コールセンター
【電話】0120-907-434
(平日の午前9時〜午後5時15分)