- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)4月1日号
■公的年金からの住民税(市民税・都民税)の引き落とし
65歳以上で、公的年金所得に係る住民税が課税になるかたを対象に、公的年金から住民税の引き落とし(特別徴収)を行います。
令和7年度の年金所得に係る住民税(特別徴収税額)は6月に決定し、7月に年金保険者(日本年金機構など)へ引き落としの依頼をします。
令和6年10月以降、住民税が公的年金から引き落としされていたかたは、令和6年度の年金所得に係る住民税額の2分の1に相当する額を4・6・8月の3回に分け、仮徴収として引き落とします。その後、令和7年度の1年間の住民税額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3回に分けて引き落とします。
なお、仮徴収した額が、1年間の税額を上回る場合は、年金保険者から市へ納入され次第還付します。
仮徴収される税額については、令和7年6月に送付した「令和7年度市民税・都民税税額決定・納税通知書」をご確認ください。
問合せ:課税課