- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)7月1日号
75歳以上のかたおよび65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けているかたへ、後期高齢者医療制度の各種通知等を7月に送付します。
■後期高齢者医療資格確認書の送付
8月1日から使用できる新しい資格確認書を、特定記録郵便で7月末日までに送付します。資格確認書は藤色で、有効期限は令和8年7月31日までとなっています。
現在お持ちの保険証(青竹色)または、資格確認書(オレンジ色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することができます。
■自己負担の割合について
○3割負担
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上のかたがいる場合
○2割負担
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が1人の場合は200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)である
○1割負担
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または2割負担の条件(1)には該当するが(2)には該当しない場合
※住民税非課税世帯のかたは、1割負担となります。
■暫定的な運用について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。
マイナ保険証をお持ちで以下の(1)、(2)に該当するかたが令和8年8月1日以降も資格確認書の交付を希望する場合は、保険年金課窓口で申請が必要です。
(1)マイナンバーカードを紛失したかた、更新中のかた
(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるかた
■基準収入額適用申請
医療費の自己負担割合が3割のかた(住民税課税所得が145万円以上)のうち、令和6年1月~12月の収入額が次の条件を満たす場合は基準収入額適用申請書を提出し申請が認められると自己負担割合の軽減を受けることができます。
・同一世帯の被保険者が本人のみで前年の収入が383万円未満
・被保険者本人が383万円以上であっても、同一世帯に他の医療保険制度に加入する70歳~74歳のかたがいる場合の収入合計額が520万円未満
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
市で条件を満たしていることが確認できた場合は申請不要です。確認できたかたへは7月末日までに軽減後の保険証を送付します。
なお、条件を満たすことを確認できない場合はこれまでどおり申請が必要となります。対象と思われるかたへは申請書を送付します。
■保険料について
○保険料額決定通知書・納入通知書の送付
年金の4月支給分から仮徴収額を天引きしている特別徴収のかたおよび普通徴収で口座振替の手続きをされたかたへ、後期高齢者医療保険料額決定通知書を普通郵便で送付します。年間保険料額と毎回の納付額が確認できます。
普通徴収で納付書により納付しているかたへは、後期高齢者医療保険料額決定通知書・納入通知書(納付書)を送付しますので、納付取り扱い金融機関で納付してください。
○保険料の納付方法
保険料の納付は、原則として年金からの天引き(特別徴収)ですが、次のいずれかに該当するかた等は、納付書や口座振替で個別に納める普通徴収となります。
・年金受給額が年額18万円未満のかた
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1以上になるかた
・年金を受給していないかた
・納付方法の変更届により特別徴収の中止の手続きをしたかた
※納付方法の変更届により特別徴収を中止する場合の納付方法は口座振替のみとなります。
○保険料の決め方
保険料は世帯単位ではなく、個人単位での納付となります。保険料額は、均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。ただし、所得の低いかたに対する保険料の軽減があります。(図1参照)
(図1)保険料の算定方法
■口座振替を希望するかたへ
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付は口座振替をご利用ください。納付書により納付をしているかたで口座振替による納付を希望するかたは、口座振替依頼書で簡単にお申し込みができます。
※詳細は問い合わせ先へ
問合せ:
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料…保険年金課
介護保険料…介護保険課
問合せ:保険年金課