くらし [税・年金]軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます

令和7年度の年税額およびグリーン化特例は、表1~3のとおりです。
廃車や所有者・住所変更の届出は早めにお願いします。

■下記対象者は、車種などに応じて表4の各窓口への届出が必要です
対象:次のいずれかに該当する方
・バイク・軽自動車などを譲り受けるなどした
・住所変更に伴い、駐車場の位置を変更した故障・破損などにより、今後使用しない予定のバイク・軽自動車などを持っている
・車検証の更新をしていない
※盗難などにあわれた方も、警察への届出とは別に、表4の各窓口への届出が必要です。届出がない場合、軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。

表1〈原動機付自転車・二輪軽自動車・二輪小型自動車・小型特殊自動車(年額)〉

表2〈三輪および四輪以上の軽自動車(年額)〉

※令和7年度は、平成24年3月31日以前に最初の車検を受けた車両です。

表3〈グリーン化特例(軽課)〉
最初の車検受検日が令和6年4月1日〜令和7年3月31日(月)であり、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車は、令和7年度軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

表4〈届出の窓口〉

■4月より、二輪の小型自動車も軽OSS・軽JNKS(ジェンクス)の対象となります
4月より、新車購入時に必要な手続きをオンラインで行うことができるシステム(軽OSS)および車検場において軽自動車税の納付状況を確認できるシステム(軽JNKS)の対象に、二輪の小型自動車も追加されることになりました。このため、納付直後などの場合を除き、車検を受ける際に紙の納税証明書の提示が不要となります。

問合せ:課税課諸税担当